政務活動費とは
議会の活性化と政策立案能力の充実強化を図るため、議員の調査研究に必要な経費の一部を会派又は議員に対して交付するものです。
交付方法および金額
議員1人あたり月額20,000円を各会派に対して交付しています。
(「会派」は所属議員が1人の場合も含みます。)
なお、交付された政務活動費に残金がある場合は、年度終了後これを返還することになっています。
収支報告
「栗東市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、政務活動費にかかる収入および支出の報告書を提出します。
収支報告書には、すべての領収書等の証拠書類を添付して議長に提出することが義務づけられています。
政務調査費という名称が変更になりました
地方自治法の一部を改正する法律が平成25年3月1日に施行されることに伴い、栗東市議会では、「栗東市議会政務調査費の交付に関する条例」について一部改正を行いました。条例改正の主なものは次のとおりです。
- 「政務調査費」の名称を「政務活動費」に改めました。
- 政務活動費を充てることができる経費の範囲について規定しました。
- 収支報告書に領収書原本の添付を義務づける規定および何人も収支報告書の閲覧を請求することができる規定を設けました。
使途基準
政務活動費は、次の使途基準に従って使用しています。
費目 |
内容 |
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調査研究費 |
会派又は議員が行う市の事務並びに地方行財政に関する調査研究活動のための先進地等調査及び調査委託に関する経費 |
研修費 |
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資料作成費 |
会派又は議員が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
会派又は議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
広報広聴費 |
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人件費 |
会派又は議員が行う活動を補助するための職員の雇用等に要する経費 |
事務費 |
会派又は議員が行う活動のために必要な事務経費 |
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更新日:2021年03月25日