特定建設作業に係る届出、規制基準

更新日:2017年05月23日

特定建設作業に係る届出

騒音規制法及び振動規制法に係る下表の特定建設作業を行う場合は、工事の7日前までに届出が必要となります。

騒音に係る特定建設作業

 

作業の種類

1

くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

2

びょう打機を使用する作業

3

さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであってその原動力の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

5

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

6

バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

7

トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

8

ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動に係る特定建設作業

 

作業の種類

1

くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

2

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

3

舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4

ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

届出書のダウンロード

添付書類

届出の期限

作業開始日の7日前まで

届出の際には、次の点にご注意ください

  • 印刷に使用する用紙は、A4サイズの白地無地用紙をご利用ください。
  • 環境政策課の窓口へ正副2部を提出してください。
  • インターネットや電子メールを用いた提出はできません。

特定建設作業に係る規制基準

特定建設作業に伴って発生する騒音及び振動は、下表の規制基準に適合していなければなりません。また、特定建設作業以外の工事においても、周辺の生活環境には十分な配慮をお願いします。

規制内容

規制項目

規制内容

騒音の大きさ

85デシベル以下

振動の大きさ

75デシベル以下

作業できない時間

第1号区域 午後7時から翌日の午前7時まで作業禁止

作業できない時間

第2号区域 午後10時から翌日の午前6時まで作業禁止

1日の作業時間

第1号区域 10時間以内

1日の作業時間

第2号区域 14時間以内

作業期間

連続して6日を超えないこと

休日等の作業

日曜日、その他の休日における作業禁止

騒音規制区分

 

騒音に係る地域の区分

第1号地域

特定工場等の騒音に係る第1種区域、第2種区域、第3種区域までの全域及び第4種区域のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートル以内の区域

第2号地域

上記第1号区域以外の区域

振動規制区分

 

振動に係る地域の区分

第1号地域

特定工場等の振動に係る第1種区域及び第2種区域(1.)の全域、及び第2種区域(2.)のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートル以内の区域

第2号地域

上記第1号区域以外の区域

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所2階
電話:077-551-0336(環境政策係)
電話:077-551-0341(生活環境係)
電話:077-551-0469(産業廃棄物対策室)

ファックス:077-551-0148
Eメール

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