自動車臨時運行許可について

更新日:2021年08月02日

臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」)を貸し出す制度です。

対象となる自動車は、普通自動車・大型オートバイ(250cc超)を含む小型自動車・検査対象の軽自動車・大型特殊自動車です。

車検切れの自動車やナンバープレートのついていない自動車を単に運行する目的では許可できませんのでご注意ください。

申請受付窓口

市役所1階 総合窓口課

平日(年末年始・祝祭日をのぞく)の午前8時30分から午後5時15分まで

必要なもの

・臨時運行許可申請書

(窓口にご用意しております。事前にご用意いただける場合は、下記のファイル1ページ目・2ページ目を両面印刷してご利用ください。)

・自動車検査証(車検証)

(その他登録識別情報等通知書など、対象自動車を特定するための書類)

・自動車損害賠償責任(共済)保険証明書 原本

(運行期間中有効なもの)

・申請者の本人確認書類

(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)

・手数料 1件750円

ご注意

臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は数に限りがあります。在庫がない場合は貸出できません。また、電話等による取り置きもできませんのでご了承ください。

運行期間は5日を限度とする必要最小日数です。期間が満了した日から5日以内に返却してください。違反者に対しては道路運送車両法第108条第1項により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
Eメール

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