栗東市教育委員会後援の申請
栗東市教育委員会後援の承認に関する内規
目的
第1条 この内規は、各種団体が産業、文化、教育等の振興及び健康、社会福祉の増進のために開催する大会、コンクール、研究会等(以下「大会等」という。)に対し、市教育委員会が行う後援の基準を定め、もってその事務の適正な処理を図ることを目的とする。
後援の定義
第2条 この内規において後援とは、市教育委員会が大会等を奨励することをいう。
後援の承認基準
第3条 後援の承認は、次の項目に適合するものに対して行う。
- 大会等による効果が市全域に及ぶことが期待されるものであること。
- 専ら営利を目的としない事業及び特定の営利事業を援助しない大会等であること。
- 政治活動、選挙運動及び宗教活動に関係しないものであること。
- 公益を害するおそれがない大会等であること。
- 過去に問題等のないものであること。
- 大会等の主催者の責任によって実施されるものであること。
後援の承認条件
第4条 市教育委員会は、後援を承認するときは、次の条件を付すものとする。
- 承認した内容以外に後援の名義を使用しないこと。
- 申請内容及び承認条件に反した場合は、後援を取り消す場合があること。
- その他市教育委員会が必要と認める事項
後援の申請手続
第5条 市教育委員会の後援を受けようとする者は、当該大会等の実施予定日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書(別記様式第1号、必要事項の記載がある場合は任意様式でも可)を教育長に提出しなければならない。ただし、会費、入場料その他参加負担金に類するものを徴して大会等を開催する者は、教育長の求めに応じて、大会等の開催に要する収支予算書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
- 主催団体名及び代表者名
- 主催者の所在地
- 大会等の名称、開催日時及び場所
- 大会等の趣旨及び内容
- 会費、入場料その他参加負担金に類するものの徴収の有無及び金額
- その他市教育委員会が必要と認める事項
後援の承認通知
第6条 各所属(担当課)は、申請書を受け付けたときは、第3条の基準に則して申請内容を審査し、その結果を通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。
事業実績報告書
第7条 申請時に収支予算書の提出を求められた者又は教育長が必要と認めた者は、大会等を終えた後30日以内に事業実績報告書(別記様式第4号)に収支決算書(別記様式第5号)を添付して教育長に提出しなければならない。
附則
この内規は、平成12年6月1日から施行する。
附則
この内規は、平成13年10月1日から施行する。
附則
- この内規は、平成24年3月1日から施行する。
- 改正後の栗東市教育委員会後援の承認に関する内規の規定は、この内規の施行の日以後に受け付けた後援の申請について適用し、同日前に受け付けた後援の申請については、なお従前の例による。
後援申請(様式第1号・2号) (PDFファイル: 86.9KB)
後援申請(様式第1号・2号) (Wordファイル: 36.0KB)
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更新日:2021年09月02日