第三次栗東市就労支援計画

更新日:2020年06月04日

働くこと(雇用・就労)は、住民一人ひとりが自由で豊かな生活を送るために必要な経済的自立の実現に不可欠な手段だけでなく、自己実現や社会参加、生きがい作りなどに関わる重要な基本的人権の一つです。


本市では、働く意欲がありながら、物理的・心理的・社会的な就労を妨げる様々な要因を抱える人たちの就労を促進するため、2005(平成17)年7月に「栗東市就労支援計画」を策定しました。2011(平成23)年3月には「第二次栗東市就労支援計画」を策定し、計画に基づいて相談窓口の設置や支援体制を整備するなど、就職困難者等(注)の就労に向けて取り組みを進めてきました。


この間、雇用状況は一時の厳しさから脱して回復傾向にあるものの、働きたくても働くことができない就労阻害要因を抱えた人びとの求職活動は、まだまだ困難な状況が継続しています。また、非正規社員の不安定な雇用状況に加え、職場でのストレスによる精神疾患の増加、発達障がいの顕在化など、就労に関わるさまざまな課題も新たに見えてきました。
このような状況に対応するため、湖南4市(草津市・守山市・栗東市・野洲市)は共同して、2011(平成23)年3月に策定した「第二次湖南地区就労支援計画」を見直し、2016(平成28)年3月に「第三次湖南地区就労支援計画」を策定しました。


そこで、本市においてもこれまでの取り組みを受けて、新たな課題に向けた対応と更なる就労支援を実践し、「基本的な権利である就労を尊重することができる社会の実現をめざす」ことを目的に、本市独自の計画として「第三次栗東市就労支援計画」を策定しました。

(注)就職困難者等とは、働く意欲がありながら、物理的・心理的・社会的な就労を妨げ
るさまざまな要因を抱える人を指します。(P2参照)

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