公共下水道を使用するには

更新日:2025年02月26日

下水道のしくみ

  下水道は、汚れた水をきれいにするための施設です。

  家庭や工場などから出された汚水は、下水道管を通して浄化センターに集められ、きれいにしてから琵琶湖に放流されます。

  汚れた水が側溝や水路に流れなくなることにより、ハエや蚊の発生、悪臭を防ぎ、衛生的に快適なまちづくりに役立っています。

  市の条例(栗東市下水道条例第3条)では、台所や風呂場の汚れた水やし尿浄化槽式トイレは、公共下水道の利用ができるようになってから6ヶ月以内に直接公共下水道に流す工事(排水設備工事)をするよう義務づけられています。

  下水道法(下水道法11条の3)では、みなさんのご家庭で従来から使用されているくみ取り式便所(簡易水洗式トイレを含む)は、公共下水道の利用できるようになってから3年以内に直接公共下水道に流すことのできるトイレに改造する工事(排水設備工事)が義務づけられています。

排水設備工事とは

  排水設備工事とは、ご家庭や事業所の汚れた水を排水する設備を設置し、公共汚水桝に接続することにより、下水道を利用できるようにする工事です。

下水道をお使いになるためには、次のような手続きが必要になります。

1)栗東市指定下水道工事店へ工事を申し込む。

2)排水設備計画確認申請書を栗東市上下水道事業所に提出する。

    (栗東市下水道条例第5条)

3)栗東市上下水道事業所の確認を受けた後、指定工事店により工事を着工する。

    (栗東市下水道条例第6条)

4)工事完了後、7日以内に排水設備工事完了届を提出する。

    (栗東市下水道条例第7条)

5)完了検査を受けて検査済証の交付を受ける。

6)お客様が公共下水道の使用を開始しようとするときは、使用開始届を提出する。

    (栗東市下水道条例第15条)

※2)~6)に関しては、指定工事店が手続きを行います。

工事は新設、増設、改築を問わず指定工事店で

  水洗トイレや宅地内の配管等の「排水設備工事」は、栗東市が指定する指定下水道工事店でなければ行うことはできません。(栗東市下水道条例第6条)

  指定工事店は、お客様の代理人として、各種届出書類等を栗東市上下水道事業所に提出します。この書類に基づいて、栗東市の設置基準に適合しているか、書面及び現地で確認します。

  指定工事店以外の業者による工事や無届工事は、お客様にも罰則規定が適用される場合がありますので、ご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所1階
電話:077-551-0135(管理係)
電話:077-551-0123(業務係)
電話:077-551-0122(工務係)
電話:077-551-0134(浄水係)
ファックス:077-554-3866
Eメール

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