栗東市上下水道審議会について

栗東市上下水道審議会について

市の水道事業及び公共下水道事業の円滑な推進及び健全な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、栗東市上下水道事業審議会を設置しています。

審議会は、市長が委嘱した委員10人以内をもって組織され、水道事業及び公共下水道事業に関する重要な事項について、調査・審議します。

会議は原則公開しています。ただし、会議の中で個人情報等を扱う審議を行う場合には、会議を非公開とし、一時的に退出していただく場合がありますので、ご理解ご協力をお願いします。