栗東市火葬料補助金について

更新日:2026年04月24日

令和8年4月から火葬料の一部を補助する制度が始まりました

草津栗東斎苑の供用開始までに、栗東市に住民登録がある方が死亡または死産された場合に、火葬の許可を受け、火葬された方に対し、火葬料の一部を補助する制度が始まりました。

補助金の対象になる方

令和8年4月1日以降に火葬の許可を受け、火葬された方。栗東市に住民登録がある方が死亡または死産された場合に限ります。(生活保護法の規定に基づく葬祭扶助を受けた場合は、対象になりません)

火葬の許可を受けた方が、他の市区町村にお住まいでも申請は可能です。

また、他の市区町村で火葬許可証を受けた場合も、申請が可能です。

補助金の額 

申請者(死体火葬許可証の申請者と同じ方)が負担された火葬料と、火葬が行われた火葬場の設置されている市町村の住民が負担する火葬料に差がある場合、その差額の4分の1(限度額は16,000円)を補助します。

申請方法 

申請される方は、火葬が許可された日から6か月以内に、交付申請書兼請求書に必要事項を記入・押印し、以下の必要書類を添えて、栗東市環境政策課まで提出してください。郵送でも申請できます。交付申請書兼請求書については、下記よりダウンロードできます。

  1. 死体火葬許可証の写し
  2. 火葬料の領収書の写し
  3. 振込先口座がわかる預金通帳等の写し

環境政策課の窓口で申請される方は原本をお持ちください。写しを取らせていただきます。

申請者の欄に必ず印鑑(認印)を押してください。

補助金の受領者が申請者と違う場合には、交付申請書兼請求書の委任欄もご記入ください。

交付決定後、申請月の翌月末までに指定された口座へ振り込みます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 生活環境係
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所2階
電話:077-551-0341
ファックス:077-551-0148
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