空き地の適正な管理について(生活環境を悪化させないために)
所有または管理されている土地が適正に管理されない状態で放置されると、周辺の生活環境を悪化させる原因となります。
空き地に繁茂した雑草を放置すると、周辺の人々に不快感を与えるばかりでなく、ごみの不法投棄や犯罪、火災発生の原因となったり、花粉アレルギーや害虫の発生など周囲の生活環境悪化を招いたりします。
空き地は、「栗東市生活環境保全に関する条例」により所有者の義務として、清潔な生活環境を保って管理するよう定められています。
周辺の人々に迷惑をかけないためにも、空き地の所有者または管理者は、責任を持って適切に管理をしましょう。
栗東市生活環境保全に関する条例(抜粋)
第51条 空き地の所有者又は管理者は、自己が所有し、又は管理する空き地(現に人が使用していない土地又は人が使用しているが使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。以下同じ。)に雑草、雑木等が繁茂し、放置されているため、火災、犯罪又は病害虫発生の原因となる状態(以下「危険状態」という。)により清潔な生活環境を阻害することとならないよう努めなければならない。
空き地の管理は、その所有者が行うべきものですので、除草作業などの私有地の管理は市では出来ません。
また、空き地は不法投棄の対象となる可能性もあるため、柵・フェンス等で囲むなどの対策にも努めてください。
環境政策課では、自治会から、雑草等の繁茂により周辺の生活環境を損なっているなどの相談(要望)を受けて、現地を調査し、衛生上または保安上の問題があると判断される場合には、所有者に対し除草等の指導を行っています。
ただし、剪定や伐採を強制的に行わせるものではなく、また市が強制的な剪定等を行うこともできません。
また、行政の介入により、近隣関係がこじれる、問題が長期化するなどの恐れもありますので、まずは、直接、お困りごとを伝え話し合うことをお勧めします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境政策課 生活環境係
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所2階
電話:077-551-0341
ファックス:077-551-0148
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更新日:2026年08月28日