市民農園を開設するには?

更新日:2019年08月13日

市民農園とは?

一般的に市民農園とは、市内の非農家家庭や都市の住民の方々がレクレーションとしての自家用野菜・花の栽培、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことをいいます。

農家の方々が市民農園を開設する場合

農家や法人のみなさんが、自ら市民農園を開設する場合、2通りの開設方法があります。

(1)自らが開設主体となり、利用者に農地を区画割りして貸し付けを実施する「特定農地貸付法」の方式

(2)農業経営は農業者が行い、利用者がこの農園で農作業を実施する「農園利用方式」

です。

「農園利用方式」と「特定農地貸付法」の違いは以下のとおりです。

農地法の規制は?

(1)特定農地貸付法

賃借権を設定していますので農地法の規制を受けますが、農地法第3条の権利移動の許可が不要になります。

(2)農園利用方式

賃借権を設定するものではありませんので農地法の規制は受けません。

開設する農地について

(1)特定農地貸付法

対象となる農地は面積が10アール未満の農地であり、開設するためには当該農地を所轄する農業委員会の承認および市町村と貸付協定を締結する必要があります。

(2)農園利用方式

自らが所有する農地で開設ができます。

利用者との契約方式は?

(1)特定農地貸付法

開設者は利用者と農地の貸し付け契約を締結し、利用者は農地の借り受けを行い当該農地の賃料として料金を支払います。

(2)農園利用方式

開設者は利用者と農園利用契約を締結し、利用者は農園に入園する際に入園料として料金を支払います。

農業経営は?

(1)特定農地貸付法

農園の借り受け農地の管理は利用者が行い、できた野菜などは利用者の所有となります。

(2)農園利用方式

農園の管理は開設者が行い、できた野菜などは開設者が所有することになります。

それぞれのメリットは?

(1)特定農地貸付法

自らで農業経営できなくなった遊休農地の活用ができる。

農地を区画割りして利用者に貸し付けを行える。

(2)農園利用方式

自ら農業経営をしながら市民農園の開設ができる。開設手続きが不要である。

市民農園に関するご相談は、栗東市環境経済部農林課農政係までお問合せください。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

農林課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0125(土地改良係、林務係)
電話:077-551-0124(農政係)
ファックス:077-551-0148
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