「多面的機能発揮促進事業」について

更新日:2022年08月31日

多面的機能発揮促進事業は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づき実施される事業です。

〇基本理念
1.農業の有する多面的機能は、国民に多くの恵沢をもたらすものであり、食料の供給の機能と一体として生ずる極めて重要な機能であることを踏まえ、将来にわたって国民がその恵沢を享受できるよう、国、都道府県及び市町村が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、その発揮の促進が図られなければならないこと。
2.農業の有する多面的機能の発揮の促進に当たっては、地域における貴重な資源である農用地の保全に資する各種の取り組みが、地域住民による共同活動により営まれ、良好な地域社会の維持及び形成に重要な役割を果たすとともに、農用地の効果的な利用の促進にも資することに鑑み、当該共同活動の実施による各種の取り組みの推進が図られなければならないこと。

〇基本指針の策定
基本指針は、農林水産大臣による基本指針の策定、都道府県知事による基本方針の策定、市町村による促進計画の策定となります。

栗東市促進計画(平成27年4月7日制定)

〇農業者団体等による取り組み等
農業者の組織する団体等は日本型直接支払いの対象となる次の取り組みに関する計画を策定し市町村の認定を受けます。
第1号事業 多面的機能支払(農地、農業用水等の保全・管理のための地域の共同活動による行われる取り組み)
第2号事業 中山間地域等直接支払(中山間地域等における農業生産活動の維持を推進する取り組み)
第3号事業 環境保全型農業直接支援(自然環境の保全に資する農業生産活動を推進する取り組み)

〇栗東市における計画認定の概要
栗東市において認定した計画について、次の通り公表します。
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要
(クリックすると公表内容が表示されます。)
 

この記事に関するお問い合わせ先

農林課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0125(土地改良係、林務係)
電話:077-551-0124(農政係)
ファックス:077-551-0148
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