従業員数300人超の事業主のみなさま。育児休業取得率の公表はお済みですか
2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員300人超1,000人以下の企業にも義務化されます
育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、従業員が1,000人を超える企業の事業主に義務付けられています。
育児・介護休業法の改正により、従業員が300人超1,000人以下の企業にも公表が義務付けられます。(令和7(2025)年4月1日施行)
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更新日:2025年07月11日