労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイント

更新日:2025年07月11日

令和8(2026)年1月1日から段階的に施行されます

国では、多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進や、職場のメンタルヘルス対策の推進などの措置を行う改正が行われました。

 

1.個人事業者等の安全衛生対策の推進

労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置が定められました。

 

2.職場のメンタルヘルス対策の推進

ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている常用労働者数50人未満の事業場においても、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けられました。

 

3.化学物質による健康障害防止対策等の推進

・危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保

・営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知

・個人ばく露測定の精度担保

 

4.機械等による労働災害防止の促進等

・特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し

・特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化

 

5.高年齢労働者の労働災害防止の推進

高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となりました。
加えて、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」も改正されました。

 

6.治療と仕事の両立支援の推進

職場における治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じることが事業者の努力義務となりました。

 

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