ストレスチェックが全ての事業場に義務化されます
ストレスチェック制度
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。
現行法ではストレスチェックは労働者50人以上の事業場に義務付けられているところ、これを全ての事業場に義務化されることになりました。【労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)公布後3年以内に政令で定める日から施行】
関連ページ
ストレスチェック制度情報(滋賀産業保健総合支援センターホームページ)
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(厚生労働省ホームページ)
小規模事業場(労働者50人未満)における健康管理、労務管理に関する説明会資料(滋賀労働局ホームぺージ)
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更新日:2025年07月11日