最低賃金改定のお知らせ
「滋賀県最低賃金」、「特定(産業別)最低賃金」が改定されました
最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用され、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
滋賀県内の最低賃金につきましては、県内すべての事業所に適用される「滋賀県最低賃金」と特定の産業に適用される「滋賀県特定(産業別)最低賃金」の2種類が設定されています。
令和6年10月1日から「滋賀県最低賃金」が下記のとおり改定されましたのでお知らせします。
また、「特定(産業別)最低賃金」は、令和5年12月31日から以下のとおり改定されました。
滋賀県最低賃金(令和6年10月1日~)
1時間 1,017円(+50円)
滋賀県の特定(産業別)最低賃金(令和6年12月31日~)
最低賃金件名 | 時間額 |
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ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、 炭素繊維製造業 |
1,046円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 |
1,060円 |
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ・電子部 品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,050円 |
自動車・同附属品製造業 |
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※1 最低賃金の対象となる賃金には、次の賃金は含まれません。1.結婚手当など臨時 に支払われる賃金2.賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金3.時間外手当4.休日手当5.深夜手当の割増部分6.精皆勤手当7.通勤手当8.家族手当
※2特定(産業別)最低賃金については、年齢、業務、業種により適用除外されるものがあります。
※3派遣労働者は、派遣先事業場が所在する地域の最低賃金が適用されます。
※4特定(産業別)最低賃金は、上記の他「紡績業、化学繊維製造業、その他の織物業、染色整理業、繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業」最低賃金(時間額789円)、「各種商品小売業」最低賃金(時間給840円)がありますが、滋賀県最低賃金が適用されます。
詳しくは下記までお問合せください。
滋賀労働局賃金室 電話番号:077-522-6654
大津労働基準監督署 電話番号: 077-522-6616
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光労政課(労政・就労係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0104(労政・就労係)
ファックス:077-551-0148
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更新日:2024年10月01日