最低賃金改定のお知らせ

更新日:2025年10月05日

「滋賀県最低賃金」が改定されました

 最低賃金は、常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用され、賃金の最低額を保障するとともに、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。

 滋賀県内の最低賃金については、県内すべての事業所に適用される「滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)」と特定の産業に適用される「特定(産業別)最低賃金」の2種類が設定されています。
 地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される労働者には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 令和7年10月5日から「滋賀県最低賃金」が以下のとおり改定されましたのでお知らせします。

 また、「特定(産業別)最低賃金」は、令和6年12月31日から以下のとおり改定されました。

 

滋賀県最低賃金(令和7年10月5日~)

1時間 1,080円(従来の1,017円から63円引上げ)

 

滋賀県の特定(産業別)最低賃金(令和6年12月31日~)

滋賀県の特定(産業別)最低賃金

(注意)令和7年10月5日以降は滋賀県最低賃金を下回るため、滋賀県最低賃金が適用されます。

最低賃金件名

時間額

ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業

1,046円

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業  

1,060円

計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,050円

自動車・同附属品製造業

1,062円

注釈1:最低賃金の対象となる賃金には、次の賃金は含まれません。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  3. 時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金
  4. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

注釈2:特定(産業別)最低賃金については、年齢、業務、業種により適用除外されるものがあります。

注釈3:派遣労働者は、派遣先事業場が所在する地域の最低賃金が適用されます。

注釈4:特定(産業別)最低賃金は、上記の他「紡績業、化学繊維製造業、その他の織物業、染色整理業、繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業」最低賃金(時間額789円)、「各種商品小売業」最低賃金(時間給840円)がありますが、滋賀県最低賃金が適用されます。

詳しくは下記までお問合せください。

滋賀労働局賃金室 電話番号:077-522-6654
大津労働基準監督署 電話番号:077-522-6616

 

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光労政課(労政・就労係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0104(労政・就労係)
ファックス:077-551-0148
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