無期転換ルールについて

更新日:2020年06月04日

無期転換ルールとは

有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

例:契約期間が1年の場合は5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合は1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。

対象者

原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を越える全ての方(平成25年4月1日以降)。パートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。

お問い合わせ

 

詳しくは下記までお問合せください。

滋賀労働局雇用環境・均等室

電話:077-522-6648

ファックス:077-527-3277

 

参考

「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」http://muki.mhlw.go.jp/

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光労政課(労政・就労推進係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0104(労政・就労推進係)
ファックス:077-551-0148
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