年次有給休暇を取得しやすい職場作りを進めましょう!
年次有給休暇の時季指定について
年次有給休暇の取得は、家族と触れ合う時間、趣味、旅行などに利用する時間を確保できるなど、心身のリフレッシュを行うための非常によい機会であり、また、労働意欲の維持を図るために大きな意義があるものです。
また、労働基準法の改正により、平成31年4月から使用者は年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対して、毎年5日、時季を指定して年次有給休暇を取得させる必要があります。
年次有給休暇の時季指定制度を導入し、年次有給休暇の取得を推進しましょう。
関連資料・関連リンク
年次有給休暇の時季指定義務について (PDFファイル: 1.2MB)
「年次有給休暇の時季指定」、「時間外労働の上限規制」、「同一労働同一賃金」の各制度について、分かりやすく解説した動画やパンフレットが掲載されています。
内容についての問い合わせ先
滋賀労働局雇用環境・均等室
電話:077-523-1190
ファックス:077-257-3277
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商工観光労政課(労政・就労係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0104(労政・就労係)
ファックス:077-551-0148
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更新日:2020年06月04日