第四次栗東市就労支援計画を策定しました

更新日:2021年04月01日

1.計画の策定にあたって

働くこと(雇用・就労)は、市民一人ひとりが自由で豊かな生活を送るために必要な経済的自立の実現に不可欠な手段だけでなく、自己実現や社会参画、生きがい作りなどに関わる重要な基本的人権の一つです。
本市では、働く意欲がありながら、物理的・心理的・社会的な就労を妨げるさまざまな要因を抱える人たちの就労を促進するため、平成17(2005)年7月に「栗東市就労支援計画」を策定しました。平成23(2011)年3月には「第二次栗東市就労支援計画」、平成29(2017)年3月には「第三次栗東市就労支援計画」を策定し、計画に基づく相談窓口の設置や支援体制を整備するなど、就職困難者等の就労に向けて取り組みを進めてきました。
この間、就労者を取り巻く雇用状況は時代を反映して大きく変遷し、障害者法定雇用率の引き上げにより、滋賀県の民間企業における障害者雇用率および実雇用数が増加するなど、障がい者の労働環境は前進傾向にあるといえます。
その一方で、リーマンショックの影響を受けて急速に悪化した雇用状況は一時の厳しさから脱して回復傾向にありましたが、新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け、行き先の見えない状況下が続く事態となっており、就労阻害要因を抱えた人々の求職活動は以前にもして厳しい状況にあります。
また、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行い、現在もさまざまな課題に直面している就職氷河期世代や、発達障がいのある方への就労支援が課題にあります。そのほか、80代の親世代が50代の子どもの生活を支える8050問題の背景には、子どものひきこもりや精神疾患、障がい、介護など複数の要因を抱えていることが多く、就労を阻害する要因の多様化に伴い複合的な支援が必要とされているなど新たな課題もあります。
日々変遷する雇用状況に対応するため、湖南地区4市(草津市・守山市・栗東市・野洲市)の連携・協力により平成18(2006)年に設置された「湖南就労サポートセンター」は、職業紹介ニーズの多様化や運営体制による新規事業展開が困難であることなどから、令和2(2020)年3月末に閉所となりました。同センターで行っていた事業のうち、就労支援相談員等を対象とした実践講座やスーパービジョンは、湖南地区職業対策連絡協議会へ引き継ぎ、就労支援連絡会議と湖南就労サポートセンターで実施した事業所アンケート結果の分析と活用は、各市にて継続するなど各関係機関において引き継ぐ形に整えられました。
これらに対応するため、本市においてはこれまでの取り組みや、新たな課題に向けての対応等を踏まえながら、引き続き就職困難者等の就労促進を図るために、「第四次栗東市就労支援計画」を策定しました。

(「序章 第四次栗東市就労支援計画の策定にあたって」より)

 

2.基本理念

『本人の意欲と能力に応じて、働くことのできる社会の実現をめざす』

働く意欲のある市民が、生きがいや生活に必要な糧を得ることができる“就労”に携わり、それぞれが持っている個性や能力、技能や技術、経験などを活かして自己実現の一つの手段として取り組み、就労という基本的人権を尊重する社会の実現をめざします。

 

3.目的

第四次栗東市就労支援計画は、働く意欲がありながら、物理的・心理的・社会的な就労を妨げるさまざまな要因を抱える人(以下「就職困難者等」といいます)の就労促進に向けて、国や県をはじめ、関係機関や団体等と連携・協力し、企業・事業所等の理解や協力を得ながら、基本的な権利である就労を促進するとともに、より多くの人々が働き、自立し、自己実現や社会参加することを通じて、活力ある社会を確立すること、そしてSDGs(Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標)の理念に基づき、「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会」の実現を目指します。

 

4.対象

1. 働く意欲がありながら、「障がい」(身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病等)があり働くことができていない人
2. 働く意欲がありながら、子育てのため働くことができていないひとり親(母子・父子)家庭の保護者
3. 働く意欲がありながら、出身地に対する歴史的・社会的な偏見などの理由により働くことができていない人
4. 働く意欲がありながら、希望する職に就けないなどの理由により働くことができていない学卒無業者・若年者
5. 働く意欲がありながら、国籍に対する社会的な偏見、言葉や社会風習など、コミュニケーションの問題などのために安心して働くことができていない外国人
6. 上記以外で、働く意欲がありながら就労支援を必要とする人や、現在働いているものの待遇や労働条件などに困難な課題がある人(不安定就労者・就職氷河期世代・生活困窮者等)
 

 

5.期間

令和3(2021)年度から令和7(2025)年度の5年

 

6.計画の内容について

第四次栗東市就労支援計画(PDFファイル:3.2MB)

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光労政課(労政・就労係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0104(労政・就労係)
ファックス:077-551-0148
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