小規模企業者小口簡易資金融資制度

更新日:2018年04月01日

市町区域内において1年以上事業を営んでいる小規模企業者の事業運営等に必要な小口の資金を融資する制度です。

中小企業信用保険法の一部改正により、小規模事業者の持続的発展を支えるため、特別小口保険の付保限度額が拡充されたことに伴い、平成30年度より栗東市小規模企業者小口簡易資金の貸付限度額が1250万円から2000万円に拡大されました。

制度について

貸付要件

  1. 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項各号に規定する業種に 属する事業を営んでいること。
  2. 個人にあっては市内に1年以上居住し、かつ、県内で同一事業を1年以上継続して営んでいること。法人にあっては主たる事業所を市内に有し、かつ、1年以上(個人から法人化したものについては、事業歴を通算する。)継続して同一事業を営んでいること。
  3. 納入期日の到来している公租公課を完納していること。
  4. 過去2年以内に金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
  5. 信用保証協会の代位弁済歴を有しないこと。ただし、代位弁済を受け、求償債務を完済した後1年以上経過している者については、この限りではない。
  6. 借入金を有する場合は、延滞をしていないこと。
  7. 小口簡易資金の借入残高を有する場合は、借入金の元利返済を直近1年以上遅滞なく返済していること。この場合において、元本据置間は、当該返済期間に算入しない。
  8. 既に借り入れた小口簡易資金を県制度融資のセーフティネット資金または旧経営安定借換資金により借り換えた者が小口簡易資金の 借り換えをする場合は、借換資金融資実行日から1年を経過していること。
  9. 営業に関し、許認可を必要とする事業を営んでいる場合は、当該許認可を受けていること。
  10. 個人にあっては所得税確定申告書又は住民税申告書を、法人にあっては法人税申告書及び住民税申告書を法定期限までに提出していること。
  11. 同一年度の借入申込みは3回を限度とする。また同一小規模企業者の借り入れは原則として3口を限度とする。

 

貸付けを受けようとする者又はその役員等(貸付けを受けようとする者が法人の場合にあっては役員及び支配人並びに営業所等の代表者、個人にあっては営業所等の代表者をいう。)が次のいずれにも該当しない者であること。

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用する等をしている者

キ イからカまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している者

資金の使途

事業運営、設備整備に必要な資金

貸付限度額

2,000万円

貸付金償還期間

運転資金:5年以内

設備資金:7年以内

利息

年1.5% 信用保証料 年0.5%~1.2%

取扱金融機関

滋賀銀行、関西みらい銀行、滋賀中央信用金庫、滋賀県信用組合、京都信用金庫、京都銀行

 指定事務取扱店舗は、上記金融機関の栗東支店

保証人・担保

滋賀県信用保証協会の信用保証を必須とします。

原則として保証人の保証又は担保の提供を要求しないものとします。ただし、法人の場合の代表者を除く。

融資(貸付)までの流れと手続き

  1. 事前相談
  2. 申込用紙の受け渡し
  3. 申込書(添付書類を含む)の提出
  4. 申込内容についての調査
  5. 審査会
  6. 貸付決定
  7. 金融機関・保証協会手続き
  8. 貸付実行

申し込み先

栗東市役所商工観光労政課または栗東市商工会

注意事項

審査会で保証人を求められることがあります。

融資を受けた資金は、その融資にかかる目的以外には使用できません。

虚偽の申請その他不正の手段により融資を受けた者又は融資を受けた資金を目的外に使用した者は、即時資金の全額を返還いただきます。

規則、様式

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光労政課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236(商工・地域経済振興係、観光係)
電話:077-551-0104(労政・就労係)
ファックス:077-551-0148
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