セーフティネット保証1号認定について

更新日:2022年11月18日

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

認定基準

次のいずれかに該当する者。

(1)申請者が、当該申請の時点において中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。

(2)申請者が、当該申請の時点において当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。

セーフティネット保証第1号の指定事業者は、中小企業庁のホームページでご確認をお願いします。

信用保証料の助成について

本市では、中小企業等の負担を軽減し、経営基盤の強化を図るため、滋賀県信用保証協会の信用保証を受けた滋賀県制度融資を利用された中小企業等に対して、その信用保証料の一部を助成しています。

詳しくは、栗東市中小企業等信用保証料助成金交付制度をご覧ください

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商工観光労政課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236(商工・地域経済振興係、観光係)
電話:077-551-0104(労政・就労係)
ファックス:077-551-0148
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