創業支援等事業計画について

更新日:2026年07月31日

創業支援等事業計画の策定

平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国から認定を受けました。

この創業支援等事業計画は、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間事業者等(認定連携創業支援者)と連携して行う取組です。

また、計画期間を延長した創業支援等事業計画の変更が令和6年11月11日に認定されました。

創業支援等事業計画の内容

添付ファイルを参照ください。

 

特定創業支援等事業

特定創業支援等事業とは、市区町村又は認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。

代表的な例としては、4回以上の授業を行う創業塾、継続して行う個別相談支援などが挙げられます。

本市では次の2事業を「特定創業支援等事業」としています。

  1. 栗東市商工会に創業支援のワンストップ個別相談窓口(創業サポート窓口)を設置。
  2. 栗東市商工会が実施する 創業支援塾(りっとう創業塾)。

特定創業支援等事業のメリット

特定創業支援等事業による支援を受けて、市町村による証明書の交付を受けた創業者は以下の支援を受けることができます。

  1. 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の者が会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。【(例)株式会社の場合】資本金の0.7%を、0.35%に減額(最低税額15万円の場合は7.5万円に減額)

   2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6ヶ月前から利用する
       ことが可能になります。

   3.日本政策金融公庫にる新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
      の対象として、同資金を利用することが可能となります。

      ※融資については別途、審査を受ける必要があります。

   4.小規模持続化補助金の創業型に申請可能となります。

      ※持続化補助金の募集は不定期で行っておりますのでHPでスケジュール等をご確
         認ください。

      ※別途審査がございますので、証明書の発行をもって補助金が受けられるという
         訳ではございません。

      ※証明書の発行は創業後5年未満の方が対象ですが、当補助金は創業後1年以内の
         方が対象となります。

証明書の申請について

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明が必要な方は、申請書に必要事項を記入の上、担当課へ提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光労政課(商工・地域経済振興係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236
ファックス:077-551-0148
Eメール

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