障害基礎年金
障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害基礎年金の受給要件
国民年金加入中に、障害の原因となった病気やけがの初診日があるときや、20歳より前(年金制度に加入していない期間)に初診日があるときに障害基礎年金が支給されます。受給するためには「初診日要件」「障害認定日要件」「保険料の納付要件」を満たす必要があります。
1.初診日要件
初診日が次のいずれかに該当する人
※初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日
一.国民年金の被保険者である
二.20歳未満である
三.以下のすべてを満たす方
・60歳以上65歳未満
・過去に国民年金の被保険者であった
・日本国内に住所を有する
・老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない
2.障害認定日要件 (注1
障害認定日または20歳に達した日(注2において、国民年金の障害認定基準(注3に定める「1級」または「2級」に該当する人、ただし、認定日には状態が軽く該当していなくても、65歳に達した日の前日までの間に改めて請求することが可能です。
(注1「障害認定日」とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
(注2 20歳前に初診日がある場合、「20歳に到達した日(誕生日前日)」または「初診日から1年6カ月経過した日」のどちらか遅い日が障害認定日になります。
(注3「障害認定基準」は日本年金機構ホームページ(外部リンク)で確認できます。
3.保険料の納付要件
下記の(1)または(2)のいずれかの要件を満たしている方
ただし、初診日が20歳未満の年金制度に加入していない期間にある場合は、納付要件はありません。
(1)3分の2以上の納付
初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。
(2)納付要件の特例
初診日が令和8年3月末日までにある時は、次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
障害基礎年金の等級と年金額
偶数月に前月分までの2か月分が支給されます。
支給額は基本額に子の人数に応じて加算した額となります。
障害基礎1級 | 年額 1,020,000円 |
障害基礎2級 | 年額 816,000円 |
1級・2級の障害基礎年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。
名称 | 金額 | 加算される年金 | 年齢制限 | |
配偶者 | 加給年金額 |
234,800円 |
障害厚生年金 | 65歳未満であること |
子2人まで | 加算額 |
一人につき 234,800円 |
障害基礎年金 |
・18歳になった後の最初の3月31日までの子 ・20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子 |
子3人目から | 加算額 |
一人につき 78,300円 |
障害基礎年金 |
・18歳になった後の最初の3月31日までの子 ・20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子 |
障害年金の請求先
初診日において加入していた年金制度により、請求の手続き先が異なります。
初診日において加入していた年金制度 | 請求する年金 | 提出先 |
国民年金 | 障害基礎年金 |
(第一号被保険者期間に初診日がある場合) 市町村/年金事務所 |
国民年金 | 障害基礎年金 |
(第三号被保険者期間に初診日がある場合) 年金事務所 |
厚生年金 | 障害厚生年金 | 年金事務所 |
共済組合 | 障害共済年金 |
各共済組合 |
市役所での障害年金の相談予約がオンラインでできるようになりました
障害基礎年金について、栗東市役所での窓口相談がオンライン予約できます。
- 相談時間は90分です。
- 予約時間の10分前にお越しください。
- 予約は先着順です。また予約の人が優先のため、予約をせずに窓口に来庁されると、お待たせしたり、相談をお受けできないことがあります。
- 初診日が厚生年金加入期間の人は、年金事務所へご相談ください。
- 予約・相談の際には、基礎年金番号・初診日がわかるものをご準備ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
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更新日:2024年05月01日