新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免について

更新日:2023年02月01日

減免の対象となる方

後期高齢者医療保険の被保険者で次の1.2.のいずれかに該当する方が減免の対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の注1事業収入等の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯の方

(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ)前年の注2合計所得金額が1,000万円以下であること。
(ウ)減少することが見込まれる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

注1 事業収入等とは事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいう。
注2 合計所得金額とは地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額をいう。

申請時の必要書類について

上記1.に該当する方

  • 死亡診断書又は重篤な傷病の場合は医師の診断書の写し

上記2.に該当する方

  • 保険料減免に関する申立書【申立書(PDFファイル:170.3KB)
    注:本年中の収入が確認できる資料(帳簿や給与明細等)
    注:前年分の確定申告書、住民税申告の写し
    注:事業等の廃止や失業の場合は、その事実を証明するもの(廃業届、離職票等)の写し

申請方法

滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ又は栗東市ホームページから当該申請書をダウンロードし、必要書類を添付して栗東市保険年金課に提出してください。また、希望者には申請書をこちらから送付いたします。希望する場合は保険年金課までご連絡ください。

受付期限

令和5年3月31日まで(保険年金課必着)

減免対象保険料

令和4年度分の保険料及び令和3年度末に資格を取得した等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和3年度相当分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものを対象とします。

 

減免額の算定について

減免対象となる保険料額(A×B/C)に、令和3年の合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけた金額が減免されます。

【減免額の計算式】

対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額
(A×B/C) (D)

 

【表1】

対象保険料額=A×B/C
A: 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B: 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C: 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

【表2】

世帯の主たる生計維持者の
前年の合計所得金額
減額又は免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

(注) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
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