国民年金の制度
国民年金はあなたやあなたのご家族の将来を支えます
国民年金は日本に住所を有する20歳から60歳未満までの全ての人(外国人を含む)が加入する年金制度です。加入者の老後には「老齢基礎年金」を支給することで老後の生活を保障します。
また加入者が事故や病気で重い障がいが残った場合は「障害基礎年金」が支給され、お亡くなりになられた場合は、その遺族に「遺族基礎年金」が支給されます。
※各受給要件があります。
国民年金には必ず加入しなくてはいけません
日本に住所を有する20歳から60歳未満の人は必ず国民年金に加入しなくてはいけません。外国人も加入しなくてはいけません。(強制加入)
20歳になられたみなさまへ
日本年金機構では、20歳になられた方むけに国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法、免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。ぜひご覧ください。
年金手帳は基礎年金番号通知書に変わります
令和4年4月1日以降、次の人には「基礎年金番号通知書」が交付されます
- 新たに年金制度に加入する
- 紛失等により年金手帳の再交付をうけたい
※すでに年金手帳をお持ちの人には基礎年金番号通知書は交付されません
※年金手帳は引き続き年金に関する問い合わせや請求に利用できます。大切に保管してください
国民年金の種別について
国民年金の被保険者は保険料の納め方によって3種類に分かれています。20歳から60歳未満までの人であれば必ず第1号から第3号被保険者のいずれかに加入しなければなりません。。それぞれ保険料の納付方法が異なります。
種類 | 対象者 | 内容 | 手続き場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1号被保険者 |
自営業、学生、無職の人など |
保険料は自分で納めます。
|
市役所もしくは年金事務所 | 一般に「国民年金」加入者と言われているのは第1号被保険者のことです。 |
第2号被保険者 |
会社員、公務員、学校の先生など |
保険料は給与から差し引かれ、勤務先がまとめて支払うので、個人で納める必要はありません。 | 勤務先 | 一般に「厚生年金」加入者と言われています。 |
第3号被保険者 |
会社員、公務員など第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
配偶者の加入している年金制度で保険料を負担するので、個人で納める必要はありません。ただし加入の届け出が必要です。 | 配偶者の勤務先 |
任意加入制度について
国民年金制度には海外にいる人、60歳以降の人でも加入できる任意加入の制度があります。任意加入できるのは以下の人です。
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人(保険料納付は原則口座振替です)
- 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
- 年金受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人(受給資格期間を満たすまで加入できますが、昭和40年4月1日以前に生まれた人に限られます)
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
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更新日:2024年04月01日