後期高齢者医療制度の保険料

更新日:2026年04月01日

計算方法(4月から翌年3月までの年額)

均等割額と所得割率は2年ごとに見直され、滋賀県内では均一です。

令和8・9年度の保険料率(年額)
区分 医療分

子ども・子育て

支援金分(注1)

合計
被保険者均等割額 55,380円 1,340円 56,720円
所得割率 10.13% 0.25% 10.38%
年間保険料上限額 85万円 2.1万円 87.1万円

令和8・9年度の保険料計算式(年額)

均等割額56,720円 + 所得割額(総所得金額等(注2)-基礎控除43万円(注3) )×  10.38%

 

(注1)令和8年度より新設。子ども・子育て支援金分については、令和8年度の所得割率・均等割額・上限額になります。令和9年度分は令和8年度中に決定予定です。

(注2)総所得金額等とは、前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地、建物、株式等の譲渡所得金額等の合計をいいます。

(注3)基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超える場合は逓減し、2,500万円を超える場合は消失します。

保険料の軽減 (令和8・9年度)

低所得世帯への軽減

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減の基準額表
総所得金額等(同世帯の世帯主と被保険者全員の合計所得)が次の基準額以下の世帯

軽減割合

43万円+10万円×(年金・給与所得者数(注4)-1) 7割(令和8・9年度の医療分のみ7.2割軽減が適用されます)
(43万円+31万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数(注4)-1) 5割

(43万円+57万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数(注4)-1)

2割

・軽減の判定は、4月1日(年度途中に資格取得した人は資格取得日)時点の世帯状況で判断します。

・軽減判定するときの総所得金額等とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額の合計であり、退職所得を除きます。また、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除がある場合は、必要経費として算入又は控除を行いません。

・65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。

(注4)年金・給与所得者とは、前年中の給与収入が55万円を超える方、または公的年金等収入額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える方が該当します。

制度加入前において会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人への軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった人は、新たに保険料をご負担いただくことになります。所得割額は賦課されず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額の5割が軽減されます。

なお、世帯の所得に応じた均等割額の7割軽減に該当する方は、軽減割合の高い方が適用されます。

注意:後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。

保険料の納め方

原則は特別徴収ですが、特別徴収できない場合は普通徴収で納めていただきます。

特別徴収(年金からの引き去り)

年6回の年金から、保険料を引き去ります。

特別徴収の対象にならない人

  1. 年金額(年額)18万円未満の人
  2. 後期高齢者医療保険料と介護保険料との合算額が、対象になる年金額の2分の1を超える人 など

普通徴収(納付書・口座振替)

市から発行する納付書や口座振替で納めます。7月から翌年3月までの9回に分けて、毎月納めます。

・納付書により納付いただいている場合、口座振替・自動払込をお申し込みいただくと、指定した金融機関の口座から自動的に保険料が引き落とされ納められます。金融機関等へ納めに行く必要が無く、納め忘れもありませんので、ぜひご利用ください。

特別徴収(年金からの引き去り)を口座振替に変更できます

保険料を特別徴収(年金からの引き去り)によりお支払いいただく人で、口座振替でのお支払いを希望される人は、申出(申請)により、保険料を口座振替によるお支払いに変更できます。(ただし、口座振替による納付が見込めない場合など、要件を満たしていない場合は変更できないこともあります)

  • 特別徴収からの変更には時間がかかります。また、変更時期は、申出をされた時期によって決まります。
  • 申請手続や必要書類、その他保険料のお支払いに関することは、お問合せください
  • 口座振替に変更しても、保険料の総額は変わりません
  • 口座振替の場合、確定申告では、口座名義人が社会保険料控除を受けられます
  • 預金不足などで未納になった場合は、特別徴収に戻ることがあります

保険料の納付は納期限までに

後期高齢者医療保険料の納付をしないまま納期限から一定の期間が過ぎますと、督促状が送付され、本来、納付すべき保険料のほかに督促手数料100円もあわせて納付しなければなりません。

加えて、納期限までに納付された方との公平を保つため、納期限を過ぎて納付された場合、納付の日までにかかる延滞金を徴収することがあります。

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
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