国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)について
1、70歳~74歳の人には被保険者証(兼高齢受給者証)をお渡ししています
国民健康保険に加入している70歳から74歳までの人は国民健康保険証と高齢受給者証を病院に提示して診療を受けることになっています(74歳以下の人で後期高齢者医療制度に該当している人は除きます)。
- 70歳の誕生月(1日が誕生日の人はその前月)に送付しています。病院で使っていただくのは誕生月の翌月(1日が誕生日の人は誕生月)の1日からになります。
- 有効期限は7月31日までとなっています(7月31日以前に75歳の誕生日を迎える人を除く)。
- 「被保険者証」と「高齢受給者証」は一体化され、医療費の自己負担割合が記載された「被保険者証兼高齢受給者証」となっています。8月1日以降の新しい証は、7月中に送付します。
2、負担割合について
前年の所得に応じて2割もしくは3割のいずれかの負担割合が記してあります。
現役並みの所得がある人…3割負担
同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がおり、その該当者の年間基準所得額が210万円を超える人。ただし、その該当者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である場合、市役所に申請すると2割負担になります。
申請される場合の必要書類等
- 収入を証明するもの(確定申告書の写しなど)
- 国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
現役並みの所得がある人以外…2割
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
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更新日:2021年04月30日