後期高齢者医療制度の障害認定
障害認定
後期高齢者医療制度では、75歳以上の人を対象とした制度ですが、65歳以上75歳未満の人で一定の障がいがある人は、申請により滋賀県後期高齢者医療広域連合に認められる人も加入することができます。
一定の障がいとは、次に該当する状態です
- 身体障害者手帳1級から3級および4級の一部
- 国民年金等の障害年金1級・2級
- 療育手帳の重度(A1、A2)
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
障害認定の申請について
障害認定の申請は、高齢者医療係で行うことができますので、申請に必要なものを窓口までご持参いただき、手続きください。
申請に必要なもの
- 現在ご加入の健康保険情報の分かる書類(マイナ保険証、資格確認書など)
- 特定疾病療養受療証(お持ちの人のみ)
- 障害の程度がわかるもの(身体障害者手帳、障害年金にかかる年金証書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または後期高齢者医療広域連合が発行した障害認定証明書のいずれか)
- 委任状(ご本人以外が手続きする場合)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
ご注意ください
手帳等の確認書類に有効期限がある場合、その期限満了の日までが後期高齢者医療制度の加入期限(障害認定)となります。
引き続き当医療制度に加入いただくためには、手帳等の更新手続きを行い、更新された手帳等をご持参くださいますようお願いします。
加入要件に該当しなくなったときは、後期高齢者医療制度の資格を喪失するため、速やかにその旨をお届けください。国民健康保険など他の健康保険への加入手続きが必要になります。
資格喪失期間中に医療機関の窓口で支払った自己負担を精算(請求)させていただくこととなります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
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更新日:2024年12月02日