国民健康保険の給付を公金受取口座で希望される方へ
公金受取口座制度とは
公金受取口座制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座を1人1口座、給付金等の受取りのための口座として、国(デジタル庁)に登録することにより、その口座情報を各給付手続き等において活用する制度です。
世帯主様がマイナポータル等から給付金等の受取口座を登録した場合、国民健康保険に関する各支給申請書内にある「口座振込依頼」において、その登録した口座を振込先として指定(利用)することができます。
制度の詳細については、以下のデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度について」をご参照ください。
公金受取口座登録制度について(デジタル庁ホームページ)(外部サイト)
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法
公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。
マイナポータルで公金受取口座を登録する(マイナポータルホームページ)(外部サイト)
公金受取口座を利用できる手続き
●高額療養費支給申請
●高額療養費(外来年間合算)支給申請
●高額介護合算療養費支給申請
●療養費(移送費)支給申請
●特別療養費支給申請
●入院時食事療養費差額支給申請
●出産育児一時金支給申請
●葬祭費支給申請
●傷病手当金支給申請
公金受取口座利用における注意点
●公金受取口座を利用しなくても給付金は振込みできます。各申請書内の振込先に記入ください。
●公金受取口座を利用される場合、申請書に記載されている「□公金受取口座を利用する」のチェックボックスにチェックをしてください。
●公金受取口座を利用される場合、市内在住の世帯主様および喪主様(葬祭費の場合)の登録されている公金受取口座へお振込みいたします。
●公金受取口座の登録をされてから反映までに一定期間を要します。1か月以内に新規登録、口座変更、抹消登録をされた方は、申請時に振込先の通帳をお持ちください。(郵送による申請の場合は、振込先の通帳のコピーを提出ください。)
●公金受取口座の利用を希望し、振込口座も申請書に記入された場合、記入いただいた振込口座にお振込みいたします。
更新日:2024年03月28日