「特定医療費(指定難病)受給者証」(旧 特定疾患医療受給者証)と「福祉医療費受給券」が同時に使えるようになりました。
平成27年1月1日から、難病に係る新たな医療費助成制度が開始されています。平成27年1月診療分から「特定医療費(指定難病)受給者証」(旧 特定疾患医療受給者証)と「福祉医療費受給券」が同時に使えるようになりました。(ただし、県内と県外で使い方が異なります。)
指定難病治療を受ける指定医療機関 | 「特定医療費(指定難病)受給者証」と「福祉医療費受給券」両方の券を持っている場合の使い方 |
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県内 |
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県外 |
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- 「特定医療費(指定難病)受給者証」は、指定難病治療のために指定医療機関で医療を受けるための証です。
- 「福祉医療費受給券」は、障がい者(児)、ひとり親家庭、65~74歳で住民税非課税世帯の人、ひとり暮らし寡婦(高齢寡婦)、子ども医療、乳幼児に交付しています(制度によって所得要件、居住要件などの条件があります)。
問合せ先
保険年金課 福祉医療係 電話番号077-551-0316 ファックス077-553-0250
(注記:難病の医療費助成制度や「特定医療費(指定難病)受給者証」については、草津保健所 電話番号077-562-3526 ファックス077-562-3533にお問合せください。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
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更新日:2020年04月01日