予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年03月13日

定期予防接種による健康被害救済制度

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、予防接種の副反応により健康被害が起こることがあります。

極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、予防接種健康被害救済制度が設けられています。

予防接種法に基づく定期予防接種を受けた後に健康被害が生じた場合、その健康被害が定期接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したとき、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付が行われます。

詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

予防接種の副反応について

副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よく見られる軽い副反応や、極めてまれに起こる脳炎や神経障がいなどの健康被害と考えられる副反応があります。

しかし、そのワクチンを接種した後に起こった症状は、ワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期にかかった感染症などが原因であることがあります。

予防接種健康被害救済制度ではワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。

相談窓口(定期予防接種)

予防接種を受けた時に住民登録をしていた市が相談・申請窓口となります。

申請方法等ご不明な点については下記までお問合せください。

申請を希望される方は接種医師やかかりつけ医とご相談の上、下記までご連絡ください。

給付の流れ

給付の決定までには時間を要します。

  1. 市では、申請書や必要書類のチェックを行うとともに、「栗東市予防接種健康被害調査委員会」にて医学的見地から調査を実施します。調査終了後、必要書類を滋賀県を通じて、国(厚生労働省)に送付します。
  2. 国(厚生労働省)では、必要書類のチェックを行うとともに、「疾病・障害認定審査会」にて認否に係る審査を実施し、審査結果を市に通知します。国からの審査結果を受けて、市から申請者へ審査結果及び支給の可否を通知します。

注意事項

  • 提出書類の中には発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は給付対象外であり、申請者の自己負担となります。
  • 医療費等を自己負担した際の領収書は必ず保管しておいてください。
  • 一旦、申請を受理した後も、後日、必要とされる追加資料を提出していただく場合があります。
  • 申請書類の確認や申請書類に基づいて専門家により構成される国の審査会の開催が必要となるため、認定までに一定の期間を要します(1年以上の時間を要する場合があります)。

任意予防接種による健康被害救済制度

予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合や、予防接種法で定めのない予防接種を受ける場合は、任意接種として取り扱われます。

任意予防接種によって接種後に健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。

給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

尚、予防接種法とは救済の対象や給付額等が異なります。また、給付の種類により、請求の期限が定められています。

詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口へお問合せ・ご相談ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6100(健康づくり推進係、疾病予防係、管理係)
ファックス:077-554-6101
Eメール