令和6年度に麻しん及び風しんの定期予防接種を受けられなかった方へ(接種期間延長の特例措置のお知らせ)

更新日:2025年07月02日

麻しん及び風しんの定期予防接種において、令和6年度に全国的な麻しん風しん混合(MR)ワクチン供給の偏在が生じました。このことにより、令和6年度中(令和7年3月31日まで)に、定期予防接種を受けられなかった下記の表の人を対象に、定期接種として受けられる期間を令和7年4月1日~令和9年3月31日まで延長します。

下記の表の対象者で定期予防接種を希望する人は、接種前に健康増進課への申請が必要です。手続きに時間を要しますので、予防接種を受ける10日前までに健康増進課窓口まで申請してください。

 

対象者

申請に必要な書類

第1期

令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれの人

1.長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置申請書兼理由書(麻しん及び風しん定期予防接種特例措置申請用)※1

 

2.母子健康手帳または予防接種済証の写し

 

3.栗東市・草津市内の医療機関以外で予防接種を受ける場合は同時に別の手続きが必要です(詳細はこのホームページの下部をご確認ください)

第2期

平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの人

第5期

昭和37 年4月2日~昭和54 年4月1日生まれの男性であって、

平成26年4月1日から令和7年3月31日の間に抗体検査を実施した結果、風しんの抗体価が不十分だった人

(注)

・上記期間以外で抗体検査を実施した人、既に風しんの予防接種を受けた人は対象外です。

・申請には抗体価が不十分であることが確認できる書類が必要です。※2

 

●抗体価参照

検査方法 抗体価(単位等)

HI法

(赤血球凝集抑制法)

8倍以下(希釈倍率)
8倍以下(希釈倍率)

EIA法

(酵素免疫法)

6.0未満(EIA価)

15未満(国際単位(IU)/ml)

ELFA法

(蛍光酵素免疫法)

25未満(国際単位(IU)/ml)

LTI法

(ラテックス免疫比濁法)

15未満(国際単位(IU)/ml)

CLEIA法

(化学発光酵素免疫法)

20未満(国際単位(IU)/ml)
11未満(抗体価)

FIA法

(蛍光免疫測定法)

1.5未満(抗体価AI)
15未満(国際単位(IU)/ml)

CLIA法

(科学発光免疫測定法)

15未満(国際単位(IU)/ml)

ICA法(イムノクロマト法) IgG陰性

 

1.長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置申請書兼理由書(麻しん及び風しん定期予防接種特例措置申請用)※1

 

2.風しんの抗体価が不十分であったことを確認できる書類の写し(平成26年4月1日~令和7年3月31日までに実施したもの)※2

 

接種までの流れ

1.予防接種を受ける10日前までに、申請に必要な書類を健康増進課に提出してください(郵送の場合は健康増進課に申請書が届いた日を10日前として考えます)。
2.申請内容を確認後、特例措置が決定した人については、健康増進課から決定通知書等予防接種を受けるために必要な書類を送付します。
3.予防接種に関する説明書※3をよく読み、健康増進課から送付した書類、その他必要なもの(送付する決定通知書に記載)を持参し、医療機関で予防接種を受けてください。
※1.申請書は下記からダウンロードできます
注意:本特例措置はオンライン申請できません。

※2.ただし、栗東市が発行した「風しんの抗体検査及び予防接種クーポン券」を使用し抗体検査を受けた場合は、栗東市が履歴を照会することができるため不要です。照会を希望される場合は申請書の承諾欄に署名ください。

※3.予防接種に関する説明書

・子どもの麻しん風しん予防接種については、乳幼児福祉医療費受給券申請時に配布される「予防接種と子どもの健康」または、医療機関から配布される予診票に添付の説明書

・大人の風しん第5期予防接種については、申請後、健康増進課から送付される決定通知書に同封の「風しん第5期の予防接種説明書」

実施医療機関

子どもの麻しん風しん予防接種を栗東市・草津市以外の医療機関で接種する場合

栗東市、草津市以外の医療機関で予防接種を受ける場合は、事前に接種を希望する医療機関に下記確認事項を相談し、医療機関の了承を得たうえで、本特例措置の申請をしてください。

また、守山市・野洲市以外の医療機関で接種する場合は本特例措置とは別の手続きも必要となります。

注意:大人の風しん第5期予防接種は栗東市・草津市内の医療機関でのみ受けられます。
 
■守山市・野洲市内の医療機関で接種を希望する場合
●医療機関への確認事項:生年月日を伝えたうえで、麻しん及び風しんワクチンを定期予防接種として受けられるか確認してください。
●健康増進課で必要な手続き:本特例措置の申請
 
■滋賀県内(栗東市・草津市・守山市・野洲市以外)の医療機関で接種を希望する場合
●医療機関への確認事項:生年月日を伝えたうえで、麻しん及び風しんワクチンを定期予防接種として受けられるか確認してください。
●健康増進課で必要な手続き:1.本特例措置の申請、2.滋賀県予防接種広域化事業の申請※4
※4.下記リンクから滋賀県予防接種広域化事業の申請書のダウンロード、オンライン申請が行えます。(注意:接種の予約ではありません)

申請書のダウンロード

オンライン申請

 
■滋賀県外の医療機関での接種を希望する場合
健康増進課に「県外定期予防接種費用助成交付金」の事前申請をしたうえで、償還払い対応となります。
●医療機関への確認:1.生年月日を伝えたうえで、麻しん及び風しんワクチンを定期予防接種として受けられるか、2.償還払いの対応が可能か(予防接種名が記載された領収書と明細書の発行)を確認してください。
●健康増進課で必要な手続き:1.本特例措置の申請、2.県外定期予防接種費用助成交付金の事前申請※5
※5.県外定期予防接種費用助成交付金の申請については下記リンク先をご確認の上、申請してください。(注意:接種予約ではありません)

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6100(健康づくり推進係、疾病予防係、管理係)
ファックス:077-554-6101
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