子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの定期接種について

更新日:2026年04月01日

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンについて

子宮頸がんとは

子宮頸がんは、子宮の入り口付近(子宮頸部)にできるがんのことです。子宮頸がんは、若い世代の女性のがんの中で多くを占めるがんで、毎年1万人以上の女性が子宮頸がんと診断され、毎年約3,000人の女性が子宮頸がんで亡くなっています。患者さんは20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も、1年間に約1,000人います。

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの効果について

日本では2023年度から開始された9価ワクチンにより、子宮頸がんの原因の80~90%を占める、7種類のHPVの感染を予防することができます。海外や日本で行われた疫学調査(集団を対象として病気の発生などを調べる調査)では 、HPVワクチンを導入することにより、子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が示されています。

(国立がん研究センターホームページ「子宮頸がんの予防・ワクチン」より)

 

●接種を希望される方は、以下のリーフレット(厚生労働省作成)をご覧いただき、HPVワクチンの効果とリスク(副反応)について十分に理解した上で、接種を判断してください。

ただし、ワクチンだけでは防げないHPV感染もあるため、子宮頸がんを早期に発見し治療するために、20歳以上の人は2年に1回、子宮頸がん検診を受けることが大切です。

対象者

小学6年生~高校1年生相当の女子

  • 令和8年度は、栗東市に住民登録のある平成22年4月2日から平成27年4月1日生まれの女子が対象です。
  • 標準的な接種期間は、13歳となる日(中学1年生)の年度の初日から当該年度の末日までの間です。

【お知らせ】HPVワクチン積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した人(平成9年度生まれ~平成20年度生まれの女性)を対象としたキャッチアップ接種の経過措置は終了しました。

 

接種スケジュール

公費で接種できるHPVワクチンは「9価ワクチン(シルガード9)」です。

1回目の接種を受ける年齢によって、接種回数が異なります。

●15歳になるまでに1回目の接種を受ける場合(接種回数:2回)

  • 標準的な接種方法…1回目の接種から6か月の間隔をおいて2回目を接種します。
  • 標準的な接種方法をとることができない場合…1回目の接種から5か月以上の間隔をおいて2回目を接種します。

●15歳になってから1回目の接種を受ける場合(接種回数:3回)

  • 標準的な接種方法…2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。
  • 標準的な接種方法をとることができない場合…1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。
子宮頸がんワクチンの接種間隔

予防接種の受け方

*持ち物

  • 母子健康手帳(注)
  • 本人確認ができる書類(マイナ保険証、資格確認書等)
  • その他:栗東・草津・守山・野洲市以外の滋賀県内の委託医療機関で接種を希望される場合、および、県外の医療機関での接種を希望される場合は各々必要な書類

予診票について

  • 栗東市、草津市、守山市、野洲市の実施医療機関で接種する場合は医療機関に設置の予診票を使用します。
  • それ以外の自治体に所在する医療機関で接種を希望する場合は、事前手続き時に予診票等をお渡しします。

★下記「栗東市、草津市、守山市、野洲の4市以外の医療機関で予防接種を希望する場合は、接種する10日前までに健康増進課での手続きが必要です」を参照

接種費用

  • 無料

(注)予防接種履歴が確認できない場合は接種できません。履歴が不明な人は、予防接種を受けた時に住民登録のあった自治体へお問い合わせください。

栗東市では栗東市に住民登録のあった期間に受けた予防接種済証明書を発行します(詳細は下記リンク先)

*その他

  • 13歳未満の方で保護者の同伴が困難な場合は、接種される人の日頃の健康状態を熟知する親族等が同伴し、保護者が署名した「予防接種委任状」を医療機関に提出することで接種可能です。
  • 予防接種を受けるには、原則、保護者の同伴が必要です。ただし、13歳以上16歳未満の方の場合は、あらかじめ接種を受けることへの保護者の同意を「ヒトパピローマウイルス感染症予防接種 保護者の同意書」と「予診票」の保護者自署欄で確認できた場合に限り、接種できます。

実施医療機関

下記のリンク先をご参照ください。

★栗東市、草津市、守山市、野洲の4市以外の医療機関で予防接種を希望する場合は、接種する10日前まで※に健康増進課での手続きが必要です。

※事後申請不可。郵送による手続きの場合は、10日前に健康増進課に申請書が必着です。下記リンク先をご確認ください。

滋賀県内(栗東、草津、守山、野洲市以外)で予防接種を受ける場合の手続き

滋賀県外で予防接種を受ける場合の手続き

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6100(健康づくり推進係、疾病予防係、管理係)
ファックス:077-554-6101
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