高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種について

更新日:2026年04月01日

肺炎球菌感染症とは

 肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。からだの抵抗力が弱まったときなどに感染を起こしやすく、持病の悪化や、体調不良などをきっかけに、感染することがあります。高齢者の肺炎球菌感染症の定期予防接種は、肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぐことが期待できます。ただし、すべての肺炎を防ぐものではありませんので、うがい、手洗い、規則正しい生活など、日常生活においても感染予防にご留意ください。

予防接種について

高齢者の肺炎球菌感染症の定期予防接種では、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)を用いて、1回筋肉内に接種します。

【ワクチンの効果】

●20種類の血清型を対象としたワクチンです。この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
●血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。

※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。

肺炎球菌ワクチンについてもっと知りたい人は高齢者の肺炎球菌ワクチン|厚生労働省 (mhlw.go.jp)をご覧ください。

対象者

接種日当日、栗東市に住民登録をしている、かつ、過去に高齢者の肺炎球菌感染症ワクチンを接種していない、下記のいずれかに該当する人。

  1. 接種日当日、65歳の方(65歳の誕生日の1日前から66歳の誕生日に1日前まで)
  2. 接種日当日、60歳以上65歳未満で、重症化リスクが高い人(注1)

(注1) 心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人。ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人(接種を希望される場合は、医師(かかりつけ医)にご相談ください)。なお、医師の診断書または身体障害者手帳の写しが必要になります。

接種回数

接種期間内に1回

・対象となるのは、一度限りです(対象者2の人も含む)。定期接種の対象者であっても、複数回の接種をした場合は、任意接種となり、全額自己負担(実費)になります。

持ち物

  • 水色の接種券(注2)

(対象者1の人で接種券を紛失、転入等でお持ちでない方は健康増進課までお問合わせください。)

  • 本人確認書類ができる書類(マイナ保険証、資格確認書など)
  • 接種料 3,600円(接種料免除の対象者はは接種料免除可否決定通知書(注3)

(注2)接種には水色の接種券が必要です。

対象者1の人には、65歳になる前月末に水色の接種券を送付します。接種には必ず接種券が必要になります。

(例)昭和36年8月1日から8月31日生まれの方は、7月下旬発送

※令和7年度に送付された黄緑色の接種券をお持ちの人は水色の接種券との交換が必要です。健康増進課の窓口、またはお電話等で健康増進課へ問い合わせ後に郵送で対応します(原則、黄緑色の接種券と交換)

(注3)支払い時に通知書がないと免除は受けられません。手続きは下記「<接種料の免除申請について>」をご覧ください。

実施場所

栗東市・草津市の実施医療機関については、健康づくりカレンダーをご参照ください(下記リンク先)。原則予約が必要です。

栗東市内医療機関:P12・P13

草津市内医療機関:P14・P15

栗東市、草津市、守山市、野洲の4市以外の医療機関で予防接種を希望する場合は、接種する10日前まで※に健康増進課での手続きが必要です。

※事後申請不可。郵送による手続きの場合は、10日前に健康増進課に申請書が必着です。


滋賀県内(栗東、草津、守山、野洲市以外)で予防接種を受ける場合の手続き

滋賀県外で予防接種を受ける場合の手続き

接種料の免除申請について>

次の方は接種前申請により接種費用が無料となります。

  • 生活保護世帯の人
  • 市民税非課税世帯の人
  • 市民税免除世帯の人

ご本人が非課税であっても、同一世帯の方が課税されている場合は、課税世帯となり、免除は認められません。

 

【申請方法】

※事後申請不可。接種予定日の10日前までに、申請してください。郵送の場合は10日前に申請書類が健康増進課必着です。(市の審査を行い、必要な書類を送付するまで10日程度要します)。

1.窓口申請:栗東市健康増進課(なごやかセンター内)で手続きを行ってください。

持ち物:(1)被接種者および代理人(代理申請の場合)の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、(2)被接種者の印鑑、(3)令和7年度、8年度に転入された人は下記(注7)の書類の提出が必要な場合があります。

<代理申請で被接種者の住所地以外への接種料免除可否決定通知書の送付を希望する場合>

上記に加えて、下記「●接種料免除可否決定通知書の送付先は、原則、被接種者の住民登録のある住所です。」を参照し必要書類をご持参ください。


2.郵送申請:栗東市健康増進課まで下記(1)~(3)を送付ください。

(1)申請書、(2)被接種者および代理人(代理申請の場合)の本人確認ができる書類(マイナンバーカード表面、運転免許証等)の写し、(3)令和7年度、8年度に転入された人は下記(注7)の書類の提出が必要な場合があります。

<代理申請で被接種者の住所地以外への接種料免除可否決定通知書の送付を希望する場合>

上記に加えて、下記「●接種料免除可否決定通知書の送付先は、原則、被接種者の住民登録のある住所です。」を参照し必要書類を同封してください。


3.オンライン(電子)申請:下記オンライン(電子)申請のリンクから申請してください(接種料免除可否決定通知書は被接種者本人の住民登録のある住所にしか送付できません)。

※令和7年度、8年度に転入された人は下記(注7)の書類の提出が必要な場合があります。


(注7)下記、1、2に該当する人は(1)世帯全員の非課税証明書または、(2)世帯全員のマイナンバーが記載された申請書の添付書類(本ホームページに掲載)の提出が必要です。

ただし、単身世帯で申請書または電子申請にマイナンバーを記載している人は提出不要です。

1.令和8年5月末までの申請者の場合、令和7年1月1日現在栗東市に住民票がない人

2.令和8年6月以降の申請者の場合、令和8年1月1日現在栗東市に住民票がない人


●免除可否決定通知書の送付先は、原則、被接種者の住民登録のある住所です。

代理申請で被接種者の住所地と送付先が異なる場合は下記【添付書類(参考)】の提出又は、申請書裏面の「上記のとおり送付先を変更します」の欄に被接種者の署名または記名と被接種者の押印をお願いします。

【添付書類(参考)】

  • 双方の住所が確認できる書類の写し(契約書、免許証など在籍が確認できるもの)
  • 登記事項証明書等の写し(成年後見人等の場合)
  • 委任状(任意様式)

※窓口で印刷する場合、コピー代をいただきます

※施設等からの申請かつ、送付先を施設にする場合申請書に併せて「送付先登録等申請書【施設用】」を必ず提出してください。詳細は、記入例を参照ください

 

【令和8年度の申請期間】

受付終了日:令和9年4月1日から令和9年3月19日(金曜日)まで

上記期間以外の申請は取り下げします。

*令和9年3月31日までの接種

申請書

申請書(記入例)

オンライン(電子)申請

準備中

送付先登録等申請書【施設用】

送付先登録等申請書【施設用】(記入例)

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6100(健康づくり推進係、疾病予防係、管理係)
ファックス:077-554-6101
Eメール

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