7月1日より市内公共施設の一部が敷地内禁煙となります

更新日:2019年06月28日

「受動喫煙」とは、人が自分の意思とは関係なく、他人の喫煙によりタバコから発生した煙にさらされることをいいます。


2018年7月の健康増進法の改正により、多くの人が利用する施設などの類型に応じて、望まない受動喫煙を防止する取り組みが義務づけられます。また、屋外においても、喫煙される人は周囲の人々に配慮していただく必要があります。


本市におきましては公共施設における受動喫煙対策として、すでに総合福祉保健センター(なごやかセンター)、保育園・幼稚園・幼児園、小学校、中学校、児童館、学童保育所、障害児地域活動施設において敷地内禁煙を実施しております。この度の法改正を受けまして、これまでの取り組みに加え、7月1日より市役所庁舎を敷地内禁煙とします。施設を利用される皆様には、受動喫煙防止の取り組みに対してご理解、ご協力をよろしくお願いします。
 

受動喫煙のない社会を
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