新型コロナワクチン接種証明について
ワクチン接種時に交付される接種済証について
新型コロナワクチンを接種された方は、接種時に発行される「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)」または「新型コロナワクチン接種記録書」によりワクチン接種の事実を証明することができます。
※新型コロナワクチンは、予防接種法に基づく臨時接種のため、「予防接種済証(臨時)」と記載がありますが、別に正式な証明書が発行されるという意味ではありません。
接種を証明するものとなりますので、接種後も大切に保管してください。
予防接種済証
初回接種(1・2回目) | 追加接種(3回目) | 追加接種(4回目) |
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1回目、2回目接種時にロット番号のシールを貼って交付します。 2回目まで接種の証明になります。 |
追加接種(3回目)の案内に同封されています。 3回目接種時にロット番号のシールを貼って交付します。 接種後は、3回目接種の証明になります。 接種前でも2回目までの接種証明として利用可能です。 |
追加接種(4回目)の案内に同封されています。 4回目接種時にロット番号のシールを貼って交付します。 接種後は、4回目接種の証明になります。 接種前でも3回目までの接種証明として利用可能です。 |
接種記録書
医療従事者、職域接種の際に、ロット番号のシールを貼って交付された「接種記録書」も接種済証明として利用可能です。
初回接種 | 追加接種 |
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新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)
「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)」 は、二次元コード付きの接種証明書で、【海外用及び日本国内用】と【日本国内用】があります。
「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)」が必要な方は、次のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)について
日本国内における接種事実を証明する書類
日本国内については、新型コロナワクチンを接種済であることの証明として、上記の「予防接種済証」や「接種記録書」の利用が可能となっています。
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健康増進課
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6100(健康づくり推進係、疾病予防係、管理係)
ファックス:077-554-6101
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更新日:2024年08月23日