新型コロナワクチン接種証明について

更新日:2022年10月17日

ワクチン接種時に交付される接種済証について

新型コロナワクチンを接種された方は、接種時に発行される「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)」または「新型コロナワクチン接種記録書」によりワクチン接種の事実を証明することができます。

※新型コロナワクチンは、予防接種法に基づく臨時接種のため、「予防接種済証(臨時)」と記載がありますが、別に正式な証明書が発行されるという意味ではありません。

接種を証明するものとなりますので、接種後も大切に保管してください。

予防接種済証

初回接種(1・2回目) 追加接種(3回目) 追加接種(4回目)
予防接種済証(初回接種) 予防接種済証(追加3回目接種) 予防接種済証(追加4回目接種)

1回目、2回目接種時にロット番号のシールを貼って交付します。

2回目まで接種の証明になります。

追加接種(3回目)の案内に同封されています。

3回目接種時にロット番号のシールを貼って交付します。

接種後は、3回目接種の証明になります。

接種前でも2回目までの接種証明として利用可能です。

追加接種(4回目)の案内に同封されています。

4回目接種時にロット番号のシールを貼って交付します。

接種後は、4回目接種の証明になります。

接種前でも3回目までの接種証明として利用可能です。

 

接種記録書

医療従事者、職域接種の際に、ロット番号のシールを貼って交付された「接種記録書」も接種済証明として利用可能です。

初回接種 追加接種
接種記録書(初回接種) 接種記録書(追加接種)

 

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)

「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)」 は、二次元コード付きの接種証明書で、【海外用及び日本国内用】と【日本国内用】があります。

「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)」が必要な方は、次のページをご覧ください。

日本国内における接種事実を証明する書類

日本国内については、新型コロナワクチンを接種済であることの証明として、上記の「予防接種済証」や「接種記録書」の利用が可能となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

ワクチン接種推進室
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6155
ファックス:077-554-6156​​​​​​​

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