【よくある質問】栗東市重点支援給付金(均等割のみ課税、子ども加算)について
1. 共通
給付金の手続きに関すること
Q1-1.給付金を受け取るためには、どうしたらいいですか。
A対象と思われる世帯には、4月中旬から順次、案内を郵送しております。
(注意)届いた書類によって手続き方法が異なります。
「支給のお知らせ」が届いた世帯・・・
5月下旬より順次、「支給のお知らせ」に記載の口座に振り込みます。
記載の口座が利用できない人や、変更を希望する人、また受給を辞退する人のみ必要事項を記入し、必要書類を添付した上で返送ください。【返送期限:令和6年5月15日(水曜日)必着】
「支給要件確認書」が届いた世帯・・・
必要事項を記入し、必要書類を添付した上で、同封の返信用封筒にてご返送ください。【返送期限:令和6年8月30日(金曜日)必着】
市が確認書を受理後してから、約3週間後に確認書に記載の口座に振り込みます。
(注意)場合によっては遅れることがあります。
(注意)代理人申請の場合、代理人の本人確認書を添付してください。(世帯主と同世帯でない場合は登記事項証明書などの、関係が分かる書類も併せて添付してください。)
Q1-2.確認書が2通(令和5年度栗東市住民税均等割のみ課税世帯に対する重点支援給付金分と、令和5年度栗東市住民税非課税世帯等に対する重点支援給付金(子ども加算)分)届きました。申請は片方だけで良いですか。
A 2通とも手続きが必要です。(添付書類も、それぞれ必要です。)
Q1-3.給付金の案内はどこに送付されますか。
A基準日(令和5年12月1日)時点の、住民基本台帳上の世帯主の方にお送りします。
Q1-4.口座への振込み時には、通帳にどうのような文言で記載がされますか。
A通帳には、「リツトウシジユウテンシエンキユウフキン」と記載されます(表示文字数制限ある場合は途中まで)。
(注意)令和5年度栗東市住民税均等割のみ課税世帯に対する重点支援給付金(1世帯あたり10万円)と令和5年度栗東市住民税非課税世帯等に対する重点支援給付金(子ども加算)(児童1人あたり5万円)の振込日が同日の場合、合算額で記載されることがあります。
Q1-5.振り込み後、市から何かお知らせが届きますか。
A振り込み後、振込通知書を世帯主の方に送付いたします。
Q1-6. 振込口座がネット銀行の場合、添付書類はどうしたらいいですか。
A口座情報が分かる画面を印刷して、添付してください。
口座情報とは次の4点全てを指します。 1.金融機関名2.支店名3.口座番号4.口座名義(カナ)
Q1-7. 添付書類を同封せずに返送してしまいました。どうしたらいいですか。
A 添付書類不足や記入漏れなど、書類に不備がある場合は、市役所社会福祉課からお電話や書類にて案内いたします。案内にしたがって、手続きを行ってください。
Q1-8. 確認書を紛失してしまった。どうしたらいいですか。
A 市役所社会福祉課(電話:077-551-0285)までご連絡いただくか、本人確認ができるものを持参の上、社会福祉課窓口までお越しください。確認書を再発行いたします。
Q1-9. 確認書が届いたが、現在利用できる口座がない。どうしたらいいですか。
A 新しく口座を作るか、代理人申請として代理人の口座を記入してください。
上記が難しい場合は、市役所社会福祉課(電話077-551-0285)までご連絡ください。
支給対象者に関すること
Q1-10.自分の世帯が支給対象かどうか知りたい。
A支給対象か否かについては、個人情報であるため電話やメールでお答えすることはできません。
本人確認書類を持参し、市役所社会福祉課の窓口にお越しいただいた場合、お調べすることが可能です。
(注意)世帯の中に未申告の方がおられる場合、世帯の課税状況を把握できないため、案内を送付していないことがあります。支給要件に当てはまる場合は、令和5年度住民税非課税証明書または均等割のみ課税と分かる証明書を社会福祉課まで持参ください。(対象となる場合、申請書を発行します。)
Q1-11.令和5年1月2日以降に海外から転入した場合は対象ですか。
A対象外です。
Q1-12生活保護を受給していますが、対象となりますか。
A生活保護を受けている人も要件を満たす場合は支給の対象です。
制度に関すること
Q1-13.世帯とは、何が基準となるのでしょうか。
A基準日(令和5年12月1日)時点で住民票に登録されている世帯です。
Q1-14.令和5年度の課税状況は、いつの所得額で決まるのですか。
A令和4年1月1日~令和4年12月31日の所得額によって決まります。
Q1-15.扶養されているか分からない。
A親族に扶養の申告をしているかご確認ください。
なお、本給付金における扶養とは、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。
本給付金は、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
「扶養親族等」には、青色事業専従者および事業専従者を含みます。
Q1-16.基準日(令和5年12月1日)以降に受給権のある世帯主が亡くなった場合はどうしたらいいですか。
A
【支給要件確認書が届いた世帯】
(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
新たに世帯主となった人が申請し、給付を受けることとなります。
※単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
振込前に口座が閉鎖された場合、世帯員宛てに市から手続きの案内を送付いたします。
【支給のお知らせが届いた世帯】
(1)口座変更の届出後に亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
振込前に口座が閉鎖された場合、世帯員宛てに市から手続きの案内を送付いたします。
(2)口座変更や辞退の届出期間中に届出を行うことなく亡くなられた場合
新たに世帯主となった人が振込先変更の手続きをして給付を受けることとなります。
→重点支援給付金担当(551-0285)までご連絡ください。
新たに世帯主となった人宛てに市から手続きの案内を送付いたします。
※単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(3)口座変更や辞退の届出期間後に当該届出を行うことなく亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
振込前に口座が閉鎖された場合、新たに世帯主となった人宛てに市から手続きの案内を送付いたします。
Q1-17.最近、栗東市に引っ越してきました。どこで給付は受けられますか。
A基準日時点(令和5年12月1日)で住民基本台帳に記録されている市区町村から支給されます。
Q1-18.支給要件に当てはまらないが、家計急変世帯として申請したい。
A今回は、家計急変世帯への支給はありません。
2. 令和5年度栗東市住民税均等割のみ課税世帯に対する重点支援給付金に関すること
Q2-1. 「住民税均等割のみ課税」とは何ですか。
住民税均等割のみ課税とは、「均等割」が課税で「所得割」が非課税のことです。均等割のみ課税の方は「税額決定(納税)通知書」に記載されている「所得割額」が0円になっています。栗東市の均等割額は5,800円です。
なお、「住民税均等割のみ課税世帯」とは、以下の世帯をいいます。
・住民税均等割のみ課税の方のみで構成される世帯
・住民税非課税の方と住民税均等割のみ課税の方で構成される世帯
Q2-2.令和5年度非課税世帯として、すでに、令和5年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(追加)(7万+1万)を受給していますが、今回も対象になりますか。
A今回は、住民税均等割のみ課税の世帯が対象です。住民税非課税世帯は対象になりません。
3. 令和5年度栗東市住民税非課税世帯等に対する重点支援給付金(子ども加算)に関すること
Q3-1. 18歳以下の子どもとは。
A平成17年4月2日以降に出生した子どものことです。
原則、令和5年12月1日時点で栗東市に住民登録があり、令和5年度住民税非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の世帯員である必要があります。
Q3-2. 基準日以降に出生した子どもは対象になりますか。
A基準日(令和5年12月1日)の翌日以降から令和6年8月に出生した子どもも、子ども加算の対象となります。
対象の世帯には、市から申請書を郵送する予定ですので、届いた案内にしたがって手続きを行ってください。
Q3-3.「支給のお知らせ」が届いたが、返送しなくていいのか。
A 振込先を変更しない場合は、返送不要です。
ただし、「支給のお知らせ」に記載の口座から変更する場合は、「支給のお知らせ」表面真ん中の「振込口座の変更を希望される方:手続き必要です。」の欄を記入し、口座確認書類と本人確認書類のコピーを添付して、令和6年5月15日【必着】で返送してください。
※「支給のお知らせ」ではなく、「確認書」が届いた世帯は、口座変更の有無にかかわらず返送が必要です。
Q3-4.世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯の場合、子ども加算の対象になりますか。
A 世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯の場合、当該世帯主である児童(A)分については、子ども加算の対象とはなりません。世帯に世帯主の児童(A)以外に、世帯員として18歳以下の児童(B)がいる場合は、その児童(B)は子ども加算の対象となり、世帯主である児童(A)に対し、児童(B)分の子ども加算を支給します。
Q3-5. 単身で寮に入っている子どもなど、同一世帯員として住民基本台帳に記録されてはいないが、生計が同一である18歳以下の子どもは対象となりますか。
A 子ども加算は、仮に当該児童と別居している者との生計同一関係があったとしても、当該児童の属する世帯の世帯主への支給を原則とします。
ただし、同一世帯員として住民基本台帳に記載されていない単身で寮に入っている子どもなど、子ども加算の対象となる世帯主が同一世帯にいない児童に限っては、別世帯である世帯主から当該児童と生計が同一であることの申出を受けることで、子ども加算の対象となることがあります。
この場合、申請書と別居監護申立書による申請が必要ですので、一度下記までお問い合わせください。
Q3-6. 令和5年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(追加)(7万+1万)を受給していない非課税世帯でも、子ども加算を受給することはできますか。
A 子ども加算の基礎となる給付(「令和5年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(追加)」と「令和5年度栗東市住民税均等割のみ課税世帯に対する重点支援給付金」)が未申請(受給なし)であっても、子ども加算の要件を満たしている場合は、対象となります。
※令和5年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(追加)の受付はすでに終了しています。
Q3-7.児童養護施設に入所している児童や、里親に委託されている児童は子ども加算の対象になりますか。
A 児童養護施設、乳児院、障がい児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童については、子ども加算の対象とはなりません。
なお、里親については、当該里親が世帯主であり、子ども加算の支給要件を満たす場合は対象となります。
里親に委託されている児童が、住民基本台帳上、里親と別世帯であり、その世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯の場合、当該世帯主である児童分については、子ども加算の対象とはなりません。
ほか、母子生活支援施設に保護者とともに入所する児童については、当該保護者が支給要件を満たす世帯主である場合は、同一世帯の児童分について、子ども加算の対象になります。
この給付金に関するお問い合わせ
栗東市社会福祉課 重点支援給付金窓口 (平日8:30~17:00)
電話077-551-0285 ファックス 077-553-3678 Eメール [email protected]
更新日:2024年04月23日