【よくある質問】令和6年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金および子ども加算について

更新日:2025年03月27日

1. 共通

給付金の手続きに関すること

確認書が2通(令和6年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金分と、令和6年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(子ども加算)分)届きました。申請は片方だけで良いですか。

2通とも手続きが必要です。(添付書類も、それぞれ必要です。)

給付金の案内はどこに送付されますか。

原則、基準日(令和6年12月13日)時点の、住民基本台帳上の世帯主の方にお送りします。

口座への振込み時には、通帳にどのような文言で記載がされますか。

通帳には、「リツトウシジユウテンシエンキユウフキン」と記載されます(表示文字数制限ある場合は途中まで)。

※令和6年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(1世帯あたり3万円)と

令和6年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(子ども加算)(児童1人あたり2万円)の振込日が同日の場合、合算額で記載されることがあります。

振り込み後、市から何かお知らせが届きますか。

振り込み後、振込済通知書を世帯主の方に送付いたします。

振込口座がネット銀行の場合、添付書類はどうしたらいいですか。

口座情報が分かる画面を印刷して、添付してください。

口座情報とは次の4点全てを指します。 1.金融機関名2.支店名3.口座番号4.口座名義(カナ

添付書類を同封せずに返送してしまいました。どうしたらいいですか。

添付書類不足や記入漏れなど、書類に不備がある場合は、市役所社会福祉課からお電話や書類にて案内いたします。案内にしたがって、手続きを行ってください。

確認書を紛失してしまった。どうしたらいいですか。

市役所社会福祉課(電話:077-551-0285)までご連絡いただくか、本人確認ができるものを持参の上、社会福祉課窓口までお越しください。確認書を再発行いたします。

確認書が届いたが、現在利用できる口座がない。どうしたらいいですか。

新しく口座を作るか、代理人申請として代理人の口座を記入してください。

上記が難しい場合は、市役所社会福祉課(電話077-551-0285)までご連絡ください。

代筆の場合も代理人申請の扱いになりますか。

受取口座の名義が確認書に記載のある世帯主本人かつ、世帯主本人の横であくまで代筆として確認書を記入した場合は、代理人申請の手続きは不要です。

なお、受取口座の名義が世帯主本人ではない場合は、代理人申請の手続きを行ってください。

支給対象者に関すること

自分の世帯が支給対象かどうか知りたい。

支給対象か否かについては、個人情報であるため電話やメールでお答えすることはできません。

本人確認書類を持参し、市役所社会福祉課の窓口にお越しいただいた場合、お調べすることが可能です。

生活保護を受給していますが、対象となりますか。

生活保護を受けている人も要件を満たす場合は支給の対象です。

制度に関すること

世帯とは、何が基準となるのでしょうか。

基準日(令和6年12月13日)時点で住民票に登録されている世帯です。

令和6年度の課税状況は、いつの所得額で決まるのですか。

令和5年1月1日~令和5年12月31日の所得額によって決まります。

扶養されているか分からない。

親族に扶養の申告をしているかご確認ください。

なお、本給付金における扶養とは、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。

本給付金は、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。

「扶養親族等」には、青色事業専従者および事業専従者を含みます。

最近、栗東市に引っ越してきました。どこで給付は受けられますか。

基準日時点(令和6年12月13日)で住民基本台帳に記録されている市区町村から支給されます。

なお、令和6年1月1日~基準日の間で転出入があった世帯には、案内が届かない場合があります。

申請により対象となることがありますので、案内が届かない世帯で要件を満たす場合は下記までお問い合わせください。

支給要件に当てはまらないが、家計急変世帯として申請したい。

今回は、家計急変世帯への支給はありません。

令和6年1月2日~令和6年12月13日の間に離婚した場合、給付金の対象になりますか。

基準日時点(離婚後)の世帯全員が令和6年度の住民税が課税されていない者のみで構成されることになった世帯は、元配偶者の扶養にかかわらず、申請により対象となる場合があります。下記までお問い合わせください。

※基準日において離婚協議中であるなど、実質的に離婚状態にあるものと確認できる場合も含みます。

基準日(令和6年12月13日)以降に離婚した場合、給付金の対象になりますか。

離婚後の世帯全員が令和6年度の住民税が課税されていない者のみで構成されることになった世帯は、子ども(子ども加算対象の児童)連れでの離婚に限り、元配偶者の扶養にかかわらず、申請により対象となる場合があります。下記までお問い合わせください。

2. 令和6年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(子ども加算)に関すること

制度に関すること

基準日以降に出生した子どもは対象になりますか。

基準日(令和6年12月13日)の翌日以降から令和7年7月31日までに出生した新生児も、子ども加算の対象となります。この場合、申請が必要ですので、下記までお問い合わせください。

世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯の場合、子ども加算の対象になりますか。

世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯の場合、当該世帯主である児童(A)分については、子ども加算の対象とはなりません。世帯に世帯主の児童(A)以外に、世帯員として18歳以下の児童(B)がいる場合は、その児童(B)は子ども加算の対象となり、世帯主である児童(A)に対し、児童(B)分の子ども加算を支給します。

単身で寮に入っている子どもなど、同一世帯員として住民基本台帳に記録されてはいないが、生計が同一である18歳以下の子どもは対象となりますか。

子ども加算は、仮に当該児童と別居している者との生計同一関係があったとしても、当該児童の属する世帯の世帯主への支給を原則とします。

ただし、同一世帯員として住民基本台帳に記載されていない単身で寮に入っている子どもなど、子ども加算の対象となる世帯主が同一世帯にいない児童に限っては、別世帯である世帯主から当該児童と生計が同一であることの申出を受けることで、子ども加算の対象となることがあります。

この場合、申請書と別居監護申立書による申請が必要ですので、一度下記までお問い合わせください。

この給付金に関するお問い合わせ

栗東市社会福祉課 重点支援給付金窓口 (平日8:30~17:00)

電話077-551-0285 ファックス 077-553-3678 Eメール [email protected]