【戦没者等のご遺族の皆さまへ】第十二回特別弔慰金
特別弔慰金の趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、 次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日まで
(注)今回(第十二回特別弔慰金)の請求者が、前回(第十一回特別弔慰金)と同じ場合でも、改めて請求の手続きが必要です。
(注)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要なもの(以下のうち、戸籍抄本以外は窓口に備え付けています。)
(1)請求書
(2)現況申立書
(3)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在のもの)
(4)委任状(請求書が高齢であるなど、諸般の事情により市役所に出向くことが難しく、請求手続を家族等に委任する場合に必要です。)
(注)必要な書類は、上記のほか請求者によって異なります。
(注)申請の際は、本人確認書類が必要となります。その際、コピーを取らせていただく場合がございますので、ご了承ください。
また、代理人が申請の手続きをする場合、請求者、代理人両名の本人確認書類が必要となります。
なお、本人確認書類は下記のとおりです。
1.官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等) 1つ
2.官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等) 2つ
(注)氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの
3.上記2.の書類1つと氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等)1つの計2つ
留意事項
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
・窓口の混雑等により、場合によってはお待ちいただくことがあります。請求書等を記入いただく時間も必要であるため、お時間に余裕をもってお越しくださいますよう、よろしくお願いいたします。
請求窓口
お住まいの市区町村の援護担当課
栗東市の窓口は健康福祉部社会福祉課
〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号
電話番号 077-551-0118 ファックス 077-553-3678
E-mail [email protected]
更新日:2025年04月16日