【よくある質問】令和7年度栗東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)

更新日:2025年08月01日

質問1.自分が不足額給付の対象かどうか知りたい。

本市で対象と思われると把握できる人には、8月中に案内を郵送予定です。

支給対象か否かについては、個人情報であるため電話やメールでお答えすることはできません。

本人確認書類を持参し、市役所社会福祉課の窓口にお越しいただいた場合、お調べすることが可能です。

※転入などにより、本市で対象かどうか判断できない場合があります。転入者向けの申請書を提出いただいた場合には、転入前自治体に調査を行います。

質問2.最近、栗東市に転入してきました。私はどの自治体から不足額給付を受けるのでしょうか。

不足額給付を実施するのは、令和7年度分の個人住民税が課税されている自治体(原則として令和7年1月1日の賦課期日に住民登録がある自治体)です。

質問3.当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか。

当初調整給付を受給していなくても、不足額給付の対象となる場合があります。

ただし、受け取ることができるのは不足額給付支給額分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。

質問4.令和6年度に当初調整給付を既に受け取っていますが、その後生まれた子ども分の追加給付はもらえますか。

令和6年中に子どもが生まれた場合、所得税分につきましては、再度算定し、不足分が生じた場合、追加で給付いたします。

なお、令和5年分の所得や扶養親族の数等で決定される令和6年度の住民税は、令和6年中に生まれた子どもは反映されないため、住民税分の追加給付はありません。

質問5.令和7年度個人住民税の賦課期日の翌日(令和7年1月2日)以降、納税義務者が亡くなった場合はどうなりますか。

本給付金の法的性格は、民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要となります。

 

【支給のお知らせの対象者】

(1)案内の送付前に亡くなられた場合

受給できません。

※郵便事情や、転出により、発送日以前にお亡くなりになられている人に案内が届く場合があります。その場合は、届出期限(令和7年8月25日)までに窓口へご連絡ください。

 

(2)口座変更の届出後に亡くなられた場合

当該納税義務者に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

 

(3)案内の送付後、当該届出を行うことなく亡くなられた場合

・届出期限(令和7年8月25日)までに亡くなられた場合

受給できません。届出期限(令和7年8月25日)までに窓口へご連絡ください。

 

・届出期限(令和7年8月25日)より後に亡くなられた場合

当該納税義務者に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

振込前に口座が閉鎖された場合、ご家族宛に市から手続きの案内を送付いたします。

(単身世帯の場合は支給されません。)

 

【確認書の対象者】

(1)案内の送付前に亡くなられた場合、確認の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合

受給できません。

 

(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合

当該納税義務者に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

振込前に口座が閉鎖された場合、ご家族宛に市から手続きの案内を送付いたします。

(単身世帯の場合は支給されません。)

質問6.令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除外額」の金額分を不足額給付としてもらえますか。

控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があり、必ずしも控除外額があるからといって不足額給付の対象となるわけではありません。

(対象とならない例)

令和6年に給付した当初調整給付の対象であり、控除外額より当初調整給付の給付額が大きい。

源泉徴収票に記載されている以外に収入がある。

質問7.税の修正申告を行いました。不足額給付は修正後の額で算定されますか?

給付額は、国の「算定ツール」を用いて、基準日(令和7年6月2日)時点の住民税の課税状況から、所得税額を推計して算定しています。基準日以降に税額修正等があった場合、税額は変更されますが不足額給付の金額は変わりません。