最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日:2026年07月15日

平成25(2013年)年から実施した生活扶助の基準引き下げについて、令和7(2025)年6月27日、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、大阪訴訟および名古屋訴訟の原告への当時の保護変更決定処分が取り消されました。国はこの判決を踏まえ、新たな基準を設定し、裁判の原告かどうかにかかわらず、当時の基準との差額分について支給する方針を決定しました。
これを受けて、生活保護や中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付(以下、「生活保護等」という)を受給されている世帯に追加給付を行います。詳細については、下記リンクの厚生労働省のホームページをご覧ください。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

〇支給対象世帯

平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給していた世帯

平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月の間で、入院・入所、障害者加算、期末一時扶助の算定を受けていた世帯

ただし、申出段階でお亡くなりの方は追加給付の対象外となります。

 

〇給付額について

世帯構成、受給期間、年齢、加算の有無によって異なります。

なお、給付額の算定には一定のお時間をいただくことになります。

 

〇手続き方法について

・現在、栗東市で生活保護を受給中の世帯

原則手続き不要です。準備が整い次第、7月27日(月曜日)から給付します。

・過去に栗東市で生活保護を受給していた世帯

令和8(2026)年8月3日(月曜日)から申出の受付を開始します。

申出できる方は、受給当時の最終世帯主となります。

 

〇申出書類(ファイルはページ下部からダウンロードできます。)

・申出書

・本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートの写し等)

・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)※発行から3か月以内

※外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し

・申出者本人の振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード)の写し

・同意書

以下は、必要に応じて提出いただく資料

・加算等の申出で必要とされる挙証資料

・代理人申出の場合の委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

 

 

〇給付金をかたった詐欺に注意

追加給付について、栗東市から電話で銀行口座の暗証番号を求めたり、ATMの操作や振込みをお願いすることは絶対にありません。

 

〇追加給付に関するお問い合わせ

厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間 平日 9時00分から17時00分 土日祝日を除く

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター (mhlw.go.jp)

 

〇お問い合わせ

栗東市役所社会福祉課保護係

〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号

電話番号 077-551-0490

ファックス 077-553-3678

Eメール [email protected]