障がい者虐待が起こっていませんか?

更新日:2021年12月17日

虐待(疑いを含む)を発見した人には「通報義務」があります

障がい者虐待は、どこでも起こりうる身近な問題です。

あなたの周りで障がいのある人に対する虐待が起こっていませんか?

障がい者虐待を受けたと思われる障がいのある人を発見した場合、生命に重大な危険がある場合だけではなく、「障がい者虐待を受けているかもしれない」という疑いの段階で速やかに通報してください。

相談・通報先

障がい福祉課

電話番号 077-551-0113/ファックス 077-553-3678/ メール[email protected]

※通報者が特定されることはありません。

障害者虐待防止法

障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)は、平成24年10月1日に施行されました。

この法律は、障がい者の尊厳を守り、虐待を防止するための法律です。

法律の対象となる人

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がいがある人を含む)、その他の心身機能に障がいがある人(難病患者を含む)であって、これらの障がいおよび社会的障壁により、継続的に日常生活または社会生活に制限を受ける人です。

障がい者虐待の種類

法律では、次の3種類が定められています。

養護者による虐待

家族や親族、同居人などによる虐待

障がい者福祉施設従事者等による虐待

施設や事業所の職員による虐待

使用者による虐待

雇用している事業主による虐待

障がい者虐待の例

身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること。また正当な理由なく身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって動きを制限すること。

性的虐待

わいせつなことをすること。させること。

心理的虐待

侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。

放棄・放置(ネグレクト)

食事や排せつ、入浴、洗濯などの世話や介助をせず、心身を衰弱させること。

経済的虐待

本人の同意なしに財産や年金、賃金を使うこと。

「虐待のサイン」に気づきましょう

障がいのある人は、SOSが出せない場合や、虐待をしている人にその自覚がない場合があります。

障がい者虐待の早期発見・未然防止のためには、周囲の人が小さな「サイン」に気づく必要があります。

サインの例

・身体に小さな傷が頻繁にみられる

・急におびえたり、こわがったり、ふるえたりする

・人目を避けたがる

・職場や施設に行きたがらない

 

「いつもと様子がちがう…何か心配だな」と思ったときに、サインが出ていることがあります。詳しくは下の滋賀県のパンフレット「障害者への虐待を防ぐために」をご覧ください。

滋賀県パンフレット 障害者への虐待を防ぐために(PDFファイル:1.1MB)

虐待を受けた人と養護者の両方に支援が必要です

養護者による虐待は、介護疲れや障がいに関する理解不足などが背景にあることも考えられることから、虐待を行っている人やその家族にも適切な支援を受けることが必要です。

養護者からのサインの例

・市役所などに相談することをためらう

・イライラしている、いつも疲れている

・近所の人との交流がない

 

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
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