障害福祉サービス事業者等の指定における意見申し出について
地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定のしくみの導入
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しができるとされました。
市町村長による通知の求め
市町村長が意見の申出をする際は、あらかじめ以下の事項を都道府県に伝達(通知の求め)をすることとされています。
- 通知の対象となる障害福祉サービスの種類
- 通知の対象となる区域および期間
- その他当該通知を行うために必要な事項
本市では、滋賀県知事へ次の通り伝達(通知の求め)をしました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
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更新日:2024年04月01日