特別障がい者手当・障がい児福祉手当について
特別障害者手当
支給対象者
精神(知的を含む)又は身体に著しい重度の障がいを重複し有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする、在宅の20歳以上の人(施設に入所している場合又は病院等に3ヵ月を超えて入院している場合を除く。)
なお、支給にあたっては、診断書などにより障がい程度に該当するかどうかを確認させていただきます。また、所得や公的年金受給による所得制限があります。
支給額(令和8年4月分~)
月額30,450円
障害児福祉手当
支給対象者
精神(知的を含む)又は身体に著しい重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の障がい児(措置入院や指定発達支援医療機関等に入院した場合、施設に入所した場合を除く。)
なお、支給にあたっては、診断書などにより障がい程度に該当するかどうかを確認させていただきます。また、所得や公的年金受給による所得制限があります。
支給額(令和8年4月分~)
月額16,560円
- この記事に関するお問い合わせ先
-
障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
Eメール
- みなさまのご意見をお聞かせください
-



更新日:2026年04月01日