自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)の給付について

更新日:2024年12月06日

マイナ保険証への移行に伴う自立支援医療の申請手続きについて

 令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行したことに伴い、自立支援医療の申請手続きにかかる健康保険証情報の確認方法を変更しています。
 自立支援医療の申請手続きの際は、健康保険証情報の確認のため、次の1から5のいずれかをご提示ください。
 ご提示いただけない場合、自立支援医療の申請を受付できないことがありますので、ご注意ください。

  1. 有効な健康保険証
  2. 資格確認書
  3. 資格情報のお知らせ
  4. マイナポータルの「医療保険の資格情報」の画面提示またはデータを印刷したもの
  5. 社会保険加入者の場合…受診者本人および被保険者(本人が被扶養者の場合)のマイナンバーがわかるもの※申請書に被保険者名と医療保険者名の記入が必要です。
    国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の場合…受診者本人、および本人と同じ医療保険に加入している家族全員分のマイナンバーがわかるもの※申請書に同じ医療保険に加入している家族の氏名と医療保険者名の記入が必要です。

更生医療(18歳以上)

 指定自立支援医療機関において、身体障がい者手帳に記載された障がいを除去、軽減する手術等の治療を受けることにより、確実な治療効果が期待できる場合に、医療費の自己負担の一部を公費で負担する制度です。

対象者

身体障がい者手帳の交付を受けている18歳以上の人

対象となる障がい区分と主な医療

  • 視覚障がい…水晶体摘出術など
  • 聴覚・平衡機能障がい…人工内耳植込術など
  • 音声・言語・そしゃく機能障がい…歯科矯正治療、口蓋裂形成術など
  • 肢体不自由…人工関節置換術、骨切り術など
  • 心臓機能障がい…ペースメーカー移植術、人工弁置換術など
  • 腎臓機能障がい…人工透析療法、腎移植術など
  • 小腸機能障がい…中心静脈栄養法および合併症に対する医療
  • 肝臓機能障がい…肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法
  • 免疫機能障がい…抗HIV療法、免疫調節療法など

自己負担額

 原則として自己負担は医療費の1割となります。

 ただし、世帯の収入状況や疾病の内容に応じて毎月の負担上限額が定められます。(世帯の単位は、住民票上の家族でなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします。)
 入院時の食費は自己負担となります。
 収入状況によっては、自立支援医療の給付を受けられない場合があります。

 また、毎月の自己負担上限額が設定されている人に「自己負担額上限管理票」をお渡しします。受診される際はそのつど、医療機関・薬局等の窓口に提示し、自己負担額の記入を受けてください。上限月額に達した場合、それ以降その月にかかる自己負担は免除になります。(受給者証に記載されている医療機関・薬局に限ります。)

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(更生医療)意見書(更生医療の指定医療機関で担当医師が記入)
  3. 身体障がい者手帳(手帳をお持ちでない場合は同時申請が可能です)
  4. 健康保険証情報が確認できるもの(「有効な健康保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、「マイナポータルの医療保険の資格情報の画面提示またはデータを印刷したもの」いずれか1点)
  5. 特定疾病療養受療証(人工透析療法を受けている場合)
  6. 前回の自立支援医療(更生医療)受給者証(再認定の場合)
  7. マイナンバーカード(個人番号カード)または番号確認書類(通知カード等)と本人確認書類(障がい者手帳、運転免許証、パスポート等)
    社会保険加入者の場合…受診者本人と被保険者(本人が被扶養者の場合)の分が必要。
    国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の場合…受診者本人、および本人と同じ医療保険に加入している家族全員分が必要。

その他、追加で書類が必要となる場合があります。

その他

 原則として手術等の医療を受ける前に申請が必要です。ただし、心臓の緊急手術の場合や人工血液透析を実施しないと生命に関わる場合などについては遡及が認められますのでご相談ください。

 詳しいことはお問い合わせください。

参考

特定疾病療養受療証
 人工透析を必要とするじん臓機能障がい者または血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めた者に係るものに限る)にかかっている方の医療費が1か月10,000円または20,000円までとなる特定疾病療養受療証が、加入している医療保険の保険者より交付されます。詳しくは、それぞれの保険者にお問い合わせください。

育成医療(18歳未満)

 18歳未満の身体上の障がいを有する児童、または現存する疾患を放置すると将来において機能障がいを残すと認められる児童に対して、指定自立支援医療機関において、その障がいを除去、軽減する手術等の治療を受けることにより、確実な治療効果が期待できる場合に、医療費の自己負担の一部を公費で負担する制度です。

対象者

  1. 18歳未満の児童であること。
  2. 当該児童の保護者などが栗東市内に住所を有すること。
  3. 身体上の障がいがあり、そのまま放置すると将来一定の障がいを残すものと認められる児童で、手術等の治療によって確実な治療効果が期待できるもの。

上記1から3の条件を満たし、かつ下記の障がいを有するもの。

対象となる障がい

  • 肢体不自由によるもの
  • 視覚障がいによるもの
  • 聴覚・平衡機能障がいによるもの
  • 音声・言語・そしゃく機能障がいによるもの
  • 心臓機能障がいによるもの
  • 腎臓機能障がいによるもの
  • 肝臓機能障がいによるもの
  • その他の内臓機能障がいによるもの(一部先天性のものに限る。)
  • 免疫機能障がいによるもの

自己負担額

 原則として自己負担は医療費の1割となります。

 ただし、世帯の収入状況や疾病の内容に応じて毎月の負担上限額が定められます。(世帯の単位は、住民票上の家族でなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします)。

 入院時の食費は自己負担となります。
 収入状況によっては、自立支援医療の給付を受けられない場合があります。

 また、毎月の自己負担上限額が設定されている人に「自己負担額上限管理票」をお渡しします。受診される際はそのつど、医療機関・薬局等の窓口に提示し、自己負担額の記入を受けてください。上限月額に達した場合、それ以降その月にかかる自己負担は免除になります。(受給者証に記載されている医療機関・薬局に限ります。)

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(申請者(保護者)が記入してください。)
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書(育成医療の指定医療機関で担当医師が記入)
  3. 健康保険証情報が確認できるもの(「有効な健康保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、「マイナポータルの医療保険の資格情報の画面提示またはデータを印刷したもの」いずれか1点)
  4. 前回の自立支援医療(育成医療)受給者証(再認定の場合)
  5. マイナンバーカード(個人番号カード)または番号確認書類(通知カード等)と本人確認書類(障がい者手帳、運転免許証、パスポート等)
    社会保険加入者の場合…受診者本人と被保険者(本人が被扶養者の場合)の分が必要。
    国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の場合…受診者本人、および本人と同じ医療保険に加入している家族全員分が必要。

その他、追加で書類が必要となる場合があります。

その他

 原則として手術等の医療を受ける前に申請が必要です。ただし、心臓の緊急手術の場合や人工血液透析を実施しないと生命に関わる場合などについては遡及が認められますのでご相談ください。

 詳しいことはお問い合わせください。

精神通院医療

一定以上の症状を有する精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合に、医療費の自己負担の一部を公費で負担する制度で、知事の指定した医療機関において行います。(入院医療費は対象となりません。)

自己負担額

 原則として自己負担は医療費の1割となります。

 ただし、世帯の収入状況や疾病の内容に応じて毎月の負担上限額が定められます。(世帯の単位は、住民票上の家族でなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします)。

 また、毎月の自己負担上限額が設定されている方に「自己負担額上限管理票」をお渡しします。受診される際はそのつど、医療機関・薬局等の窓口に提示し、自己負担額の記入を受けてください。上限月額に達した場合、それ以降その月にかかる自己負担は免除になります。(受給者証に記載されている医療機関・薬局に限ります。)

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(市役所、医療機関にあります)
  2. 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)
  3. 健康保険証情報が確認できるもの(「有効な健康保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、「マイナポータルの医療保険の資格情報の画面提示またはデータを印刷したもの」いずれか1点)
  4. 前回の自立支援医療(精神通院医療)受給者証(再認定の場合)
  5. 市町村民税が非課税世帯の場合は、治療を受ける方の収入状況(年金、手当等の受給状況)がわかるもの(例:年金証書の写し、振込通知書の写しなど)
  6. マイナンバーカード(個人番号カード)または番号確認書類(通知カード等)と本人確認書類(障がい者手帳、運転免許証、パスポート等)
    社会保険加入者の場合…受診者本人と被保険者(本人が被扶養者の場合)の分が必要。
    国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の場合…受診者本人、および本人と同じ医療保険に加入している家族全員分が必要。
  7. 受給者が満18歳未満の場合は、申請者の保護者の方のマイナンバー(個人番号)を保護者氏名欄に記入していただきますので、保護者の方のマイナンバー(個人番号)がわかる書類と本人確認書類をご持参ください。

その他、追加で書類が必要となる場合があります。

その他

 有効期間は1年以内です。更新は毎年必要です。診断書は2年に1度必要になります。

 利用する医療機関を変更したり、薬局を追加したりする場合は、別途事前に医療機関の変更申請が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
Eメール

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