日常生活用具の給付について(障がい者地域生活支援事業)

更新日:2017年05月29日

日常生活用具の給付

在宅障がい者の日常生活の便宜を図るために、日常生活用具を給付します。

  • 原則として給付額の1割が自己負担です。
  • 介護保険制度対象の人の場合、介護保険の福祉用具レンタルが優先になります。
  • 本人および配偶者等の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外です。

種目および対象

介護用訓練支援用具

特殊寝台(耐用年数8年)

18歳以上で、下肢または体幹機能障がい2級以上

訓練用ベッド(耐用年数8年)

学齢児~18歳未満で、下肢または体幹機能障がい2級以上

特殊マット(耐用年数5年)

  • 3歳以上18歳未満で、療育手帳重度または最重度
  • 3歳以上18歳未満で、下肢または体幹機能障がい2級以上
  • 18歳以上で、下肢または体幹機能障がい1級

特殊尿器(耐用年数5年)

学齢児以上で、下肢または体幹機能障がい1級

入浴担架(耐用年数5年)

3歳以上で、下肢または体幹機能障がい2級以上

体位変換器(耐用年数5年)

学齢児以上で、下肢または体幹機能障がい2級以上

移動用リフト(耐用年数4年)

3歳以上で、下肢または体幹機能障がい2級以上

訓練椅子(耐用年数5年)

3歳以上で、下肢または体幹機能障がい2級以上

自立生活支援用具

入浴補助用具(耐用年数8年)

3歳以上で、下肢または体幹機能障がい

便器(耐用年数8年)

3歳以上で、下肢または体幹機能障がい2級以上

頭部保護帽(耐用年数3年)

  • 平衡機能または下肢または体幹機能障がい
  • 療育手帳重度または最重度

歩行補助つえ(一本杖のみ)(耐用年数3年)

下肢または体幹機能障がい

歩行支援用具(耐用年数8年)

3歳以上で、平衡機能または下肢または体幹機能障がい

特殊便器(耐用年数8年)

  • 学齢児以上で、上肢障がい2級以上
  • 学齢児以上で、療育手帳重度または最重度(排便後の処理が困難な人)

火災警報器・自動消火器(耐用年数8年)

  • 18歳以上で、療育手帳重度または最重度
  • 18歳以上で、身体障がい2級以上

ただし、火災発生の感知および避難が著しく困難で、単身世帯またはこれに準ずる世帯に限る

電磁調理器(耐用年数6年)

  • 18歳以上で、療育手帳重度または最重度
  • 18歳以上で、視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯、またはこれに準じる世帯)

歩行時間延長信号機用小型送信機(耐用年数10年)

学齢児以上で、視覚障がい2級以上

聴覚障がい者用屋内信号装置(耐用年数10年)

聴覚障がい2級以上(聴覚障がい者のみの世帯又はこれに準じる世帯)

在宅療養等支援事業

透析液加温器(耐用年数5年)

3歳以上で、じん臓機能障がい(腹膜透析療法を行う人)

ネブライザー・電気式たん吸引機(耐用年数5年)

学齢児以上で、呼吸機能障がい3級以上または同程度の身体障がい

酸素ボンベ運搬車(耐用年数10年)

18歳以上で、医療保険における在宅酸素療法を行う人

盲人用体温計(音声式)(耐用年数5年)

学齢児以上で、視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯またはこれに準じる世帯)

盲人用体重計(耐用年数5年)

18歳以上で、視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯またはこれに準じる世帯)

視覚障がい者用音声血圧計(耐用年数5年)

視覚障がい2級以上で、日常的に血圧のコントロールが必要と認められる者(1世帯1台のみ)

排痰補助装置

神経筋疾患または重度の脳性麻痺等

情報意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置(耐用年数5年)

学齢児以上で、音声言語機能障がいまたは肢体不自由

重度障がい者バリアフリー化支援機器(1度のみ)

  • 学齢児以上で、視覚障がい2級以上
  • 学齢児以上で、上肢障がい2級以上

点字ディスプレイ(耐用年数6年)

18歳以上で、視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級の重度重複障がい

点字器(耐用年数7年)

学齢児以上で、視覚障がい2級以上

点字タイプライター(耐用年数5年)

学齢児以上で、視覚障がい2級以上

視覚障がい者用ポータブルレコーダー(耐用年数6年)

学齢児以上で、視覚障がい2級以上

視覚障がい者用活字文書読み上げ装置(耐用年数6年)

学齢児以上で、視覚障がい2級以上

視覚障がい者用拡大読書器(耐用年数8年)

学齢児以上で、必要と認められる視覚障がい者

聴覚障がい者用通信装置(耐用年数5年)

学齢児以上で、聴覚又は音声・言語機能障がい

聴覚障がい者用情報受信装置(耐用年数6年)

本装置によりテレビの視聴が可能となる聴覚障がい

盲人用時計(耐用年数10年)

視覚障がい2級以上

点字図書

視覚障がいで、必要と認められる人

地デジ対応ラジオ(耐用年数6年)

視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯またはこれに準じる世帯)

人工喉頭(耐用年数5年)

音声言語機能障がい

排泄管理支援用具

ストマ用装具

直腸・ぼうこう機能障がいで、人工肛門・人工ぼうこうを造設している人

ストマ用装具に代わる紙おむつ

3歳以上で、脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより排尿や排便の意思表示が困難な人

収尿器(耐用年数1年)

下肢又は体幹機能障がいで排尿障がいのある人

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

  1. 手すりの取り付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑り防止、移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 引き戸等の取替え
  5. 様式便器等への取替え
  6. その他居宅生活動作補助用具の設置に際し、必要となる住宅改修
  • 学齢児以上で、下肢又は体幹機能障がい3級以上
  • 学齢児以上で、脳性麻痺等脳原性運動機能障がい3級以上(移動機能障がいに限る)

ただし、特殊便器への取替は学齢児以上で、上肢障がい2級以上

申請に必要な書類等は用具によって異なりますので、詳しくはお問合せください。

小児慢性特定疾病児・難病患者等の日常生活用具の給付

小児慢性特定疾病および難病特定疾患の認定を受けている人の生活上の便宜を図るため、日常生活用具の給付をおこないます(世帯の所得により一部自己負担あり)。

  • 身体障害者手帳のサービスが優先となります。
  • 疾病により、給付を受けられる内容が異なります。詳しくは下記にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
Eメール

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