補装具費の支給について
身体障がい者手帳の交付を受けた人が、身体の失われた部分や、思うように動かすことのできない部分を補うのに必要な用具を、購入・修理するための費用を支給します。
ただし介護保険対象の方は、介護保険からの給付が優先となります。
障がいの種別と補装具の種目
障がい種別 | 補装具種目 |
---|---|
視覚障がい | 視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ |
聴覚障がい |
補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ) (参考)身体障がい者手帳の対象とならない18歳未満の軽・中等度難聴の方が補聴器を購入する費用を助成します。詳しくは、「軽・中等度難聴児を対象に補聴器購入費等を助成」のページをご覧ください。 |
肢体不自由 | 義肢(義手・義足)、装具、車いす、電動車いす、歩行用補助つえ、歩行器、座位保持装置、重度障がい者意思伝達装置 |
肢体不自由(児) |
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
(注意)障がいの種別や等級によって、支給できる種目が定められています。
申請に必要なもの
- 補装具費(購入・修理)支給申請書
- 補装具費支給意見書(医師が記入したもの)
- 見積書(購入・修理を行う業者が作成)
- 処方箋(購入・修理を行う業者が作成)
- 身体障がい者手帳
- 印鑑
申請内容によって、必要書類が異なる場合があります。詳しくは、担当課までお問合せください。
費用
補装具費の原則1割が自己負担ですが、世帯の所得に応じて負担上限額が設けられます。
その他
購入前に申請が必要です。(先に購入したものは対象になりません。)
必ず事前にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
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更新日:2021年05月18日