補装具費の支給について

更新日:2021年05月18日

身体障がい者手帳の交付を受けた人が、身体の失われた部分や、思うように動かすことのできない部分を補うのに必要な用具を、購入・修理するための費用を支給します。

ただし介護保険対象の方は、介護保険からの給付が優先となります。

障がいの種別と補装具の種目

補装具の種目
障がい種別 補装具種目
視覚障がい 視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ
聴覚障がい

補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)

(参考)身体障がい者手帳の対象とならない18歳未満の軽・中等度難聴の方が補聴器を購入する費用を助成します。詳しくは、「軽・中等度難聴児を対象に補聴器購入費等を助成」のページをご覧ください。

肢体不自由 義肢(義手・義足)、装具、車いす、電動車いす、歩行用補助つえ、歩行器、座位保持装置、重度障がい者意思伝達装置

肢体不自由(児)

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

(注意)障がいの種別や等級によって、支給できる種目が定められています。

申請に必要なもの

  • 補装具費(購入・修理)支給申請書
  • 補装具費支給意見書(医師が記入したもの)
  • 見積書(購入・修理を行う業者が作成)
  • 処方箋(購入・修理を行う業者が作成)
  • 身体障がい者手帳
  • 印鑑

申請内容によって、必要書類が異なる場合があります。詳しくは、担当課までお問合せください。

費用

補装具費の原則1割が自己負担ですが、世帯の所得に応じて負担上限額が設けられます。

その他

購入前に申請が必要です。(先に購入したものは対象になりません。)
必ず事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
Eメール

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