療育手帳の交付について
知的障がい者・児の保護及び自立更生等のため、本人または保護者の申請に基づいて交付されるもので各種の福祉サービスを受けるための基本となります。
1.判定場所
18歳未満の人は中央子ども家庭相談センター、18歳以上の人は障害者更生相談所で判定を受けて下さい。
2.障がい程度
A1(最重度)
A2(重度)
B1(中度)
B2(軽度)
3.再判定
障がい程度を確認するため中央子ども家庭相談センター又は障害者更生相談所において、再判定(期間は年齢等により1年~10年ごとと異なります)を受けていただきます。
4.申請をする場合は
次の書類を栗東市 障がい福祉課へ提出してください
1.療育手帳交付等申請書(下記のリンクをご参照ください)
2.療育手帳相談受付表(障がい福祉課窓口にあります)
3.写真(よこ3センチメートル×たて4センチメートル)1枚
リンク先:滋賀県ホームぺージ
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/download/302868/104008.html
療育手帳の変更・再交付等
住所・氏名の変更
住所・氏名を変更したときは、市役所に、変更届を提出してください。
必要書類
氏名・住所等変更届、療育手帳
紛失・破損による再交付
手帳の紛失や、破損のために使用できなくなったときは、再交付の申請ができます。
必要書類
療育手帳交付等申請書、療育手帳(破損の場合)、写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
再判定(障害程度の確認)
障がい程度を確認するため中央子ども家庭相談センター又は障害者更生相談所において、再判定(期間は年齢等により1年~10年ごとと異なります)を受けていただきます。
必要書類
療育手帳交付等申請書、相談受付票、療育手帳、写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
返還
本人が死亡したり、障がい程度が軽くなって障がい者の範囲に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。
必要書類
療育手帳返還届・療育手帳
- この記事に関するお問い合わせ先
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障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
Eメール
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更新日:2025年02月21日