税制

更新日:2017年05月29日

身体・知的・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの人には、下記の税制の優遇があります。

税制の優遇について

税の種類

内容

金額

窓口

所得税

障がい者控除(本人、配偶者または扶養親族が心身障がい者の場合)

所得控除 27万円

草津税務署

所得税

特別障がい者控除(上記の障がい者が重度である場合)

所得控除 40万円

草津税務署

所得税

特別障がい者の同居加算

所得控除 35万円

草津税務署

住民税

障がい者控除

所得控除 26万円

栗東市税務課

市民税係

住民税

特別障がい者控除

所得控除 30万円

栗東市税務課

市民税係

住民税

特別障がい者の同居加算

所得控除 23万円

栗東市税務課

市民税係

住民税

前年の合計所得125万以下の障がい者

非課税

栗東市税務課

市民税係

固定資産税

住宅のバリアフリー改修に伴う減額

別表(22頁)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

翌年度分の税額を1/3減額(居住部100平方メートルまでを限定)

栗東市税務課

資産税係

事業税

重度の視力障がい者(両眼の視力の和が0.06以下の者)が行うあんま・はり等医業に類する事業

非課税

南部県税事務所

自動車税

自動車取得税

別表(23頁)の手帳所持者が減免を受けられる範囲

減免

自動車税事務所又は南部県税事務所

軽自動車税

別表(23頁)の手帳所持者が減免を受けられる範囲

減免

栗東市役所税務課

相続税

心身障がい者・児が相続により財産を取得した場合

70歳までの年齢に対し1年につき

  • 障がい者控除 6万円
  • 特別障がい者控除12万円

草津税務署

贈与税

重度の身体障がい者・児及び知的障がい者・児に対して生前に財産の贈与を行う場合

6,000万円以下の財産を信託銀行に委託する等、一定条件のもとに非課税

草津税務署

1.対象

ア 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に改修が行われた住宅
イ 次のいずれかの人が居住する既存の住宅(平成19年1月1日に所在する住宅で賃貸住宅を除く)

  1. 障がいのある人
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている人
  3. 65歳以上の人

ウ 次の工事のある人で、補助金を除く自己負担が30万円以上のもの

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取り替え
  8. 床表面の滑り止め化

2.申請に必要な書類

ア 減額申告書
イ 工事明細書、領収証(写し)
ウ 改修部分の写真
エ 障がい者手帳等(写し)
改修後、3ヶ月以内に申告してください。

3.減額の内容

翌年度分の対象家屋の固定資産税が3分の1へ減額となります。(ただし100平方メートル分まで)

問合せ 草津税務署 電話番号 077-562-1315
税の相談窓口(タックスアンサー) 電話番号 077-523-3322(ファックス兼用)
滋賀県南部県税事務所 電話番号 077-567-5407 ファックス 077-566-0439
栗東市役所税務課 市民税係 電話番号 077-551-0106 ファックス 077-551-2010
栗東市役所税務課 資産税係 電話番号 077-551-0105 ファックス 077-551-2010

別表(減免が受けられる範囲)

障がいの区分

身体障がい者本人が運転する場合(身体障がい者手帳)

生計を一にする者または、常時介護する者が運転<生計同一証明書(普通車)等が必要>(身体障がい者手帳)

視覚障がい

1級 2級 3級 4級

1級 2級 3級 4級

聴覚障がい

2級 3級

2級 3級

平衡機能障がい

3級

3級

音声機能障がい

3級(喉頭摘出のみ)

 

上肢不自由

1級 2級

1級 2級

下肢障がい

1級 2級 3級 4級 5級 6級

1級 2級 3級

体幹障がい

1級 2級 3級 5級

1級 2級 3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能)

1級 2級

1級 2級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能)

1級 2級 3級 4級 5級 6級

1級 2級 3級

心臓・呼吸器・腎臓・ぼうこうまたは直腸・小腸
(機能障がい)

1.3級

1.3級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい

1級 2級 3級

1級 2級 3級

肝臓・機能障がい

1級 2級 3級

1級 2級 3級

  • 知的障がい者…障がいの程度が「重度」であり、療育手帳に記載された障がいの程度が「A」の人
  • 精神障がい者保健福祉手帳…記載されている障がい等級が1級の人
減免が受けられる自動車

障がい者等の状況

所有者

運転者

使用目的

満18歳以上の身体障がい者

本人

本人

特に問わない

戦傷病者

本人

生計を一にする人

身体障がい者等の通学、通院、通所、生業のためにもっぱら使用する。

満18歳未満の身体障がい者

生計を一にする人

生計を一にする人

身体障がい者等の通学、通院、通所、生業のためにもっぱら使用する。

知的障がい者

生計を一にする人

生計を一にする人

身体障がい者等の通学、通院、通所、生業のためにもっぱら使用する。

精神障がい者

生計を一にする人

生計を一にする人

身体障がい者等の通学、通院、通所、生業のためにもっぱら使用する。

身体障がい者等のみで構成される世帯に属する

本人

身体障がい者等を常時介護する人

身体障がい者等の通学、通院、通所、生業のためにもっぱら使用する。

  • 満18歳以上の身体障がい者
  • 戦傷病者

本人

身体障がい者等を常時介護する人

身体障がい者等の通学、通院、通所、生業のためにもっぱら使用する。

身体障がい者等のみで構成される世帯に属する

生計を一にする人

身体障がい者等を常時介護する人

身体障がい者等の通学、通院、通所、生業のためにもっぱら使用する。

満18歳未満の身体障がい者

生計を一にする人

身体障がい者等を常時介護する人

身体障がい者等の通学、通院、通所、生業のためにもっぱら使用する。

知的障がい者

生計を一にする人

身体障がい者等を常時介護する人

身体障がい者等の通学、通院、通所、生業のためにもっぱら使用する。

精神障がい者

生計を一にする人

身体障がい者等を常時介護する人

身体障がい者等の通学、通院、通所、生業のためにもっぱら使用する。

  1. 満18歳になった時点で、障がい者本人に名義変更していただく必要があります。
  2. 「通所」とは、授産施設<共同作業所>等への通所をいいます。
  • 減免される自動車は、軽自動車も含めて身体障がい者1人に対して1台です。
  • 自動車検査証に「事業用」と記載されている自動車は減免が受けられません。

自動車税の減免申請の手続き

  1. 申請書の提出先等について
申請書の提出先等について(自動車を新規取得した場合)

 

区分

申請書の提出先

申請書の提出期限

減免対象税額(減免額)

1

新規登録または変更登録(他の都道府県から滋賀県内に使用の本拠を変更する場合に限る)で、自動車税や自動車取得税がかかるとき

(登録の日に減免要件に該当している人)

自動車税事務所

登録の日

(登録の前に減免申請 が必要です)

自動車税

(申請書が提出された月の翌月から月割をもって計算した額)

自動車取得税

2

滋賀ナンバーの車を取得し、移転登録する場合で自動車取得税がかかかるとき

(登録の日に減免要件に該当している人)

自動車税事務所

登録の日

(登録の前に減免申請 が必要です)

自動車取得税

翌年度からの自動車税(年額)

3

1.2.の登録で自動車税と自動車取得税がともにかからないとき

自動車税事務所・県税事務所

翌年度の4月1日から納期限内

翌年度の自動車税(年額)

申請書の提出先等について(自動車を所有している場合)

 

区分

申請書の提出先

申請書の提出期限

減免対象税額(減免額)

4

4月1日(午前0時)前に減免要件に該当しているとき

自動車税事務所・県税事務所

その年度の納期限内

自動車税(年額)

4

4月1日(午前0時)前に減免要件に該当しているとき

自動車税事務所・県税事務所

その年度の納期限後から当該年度の2月末日まで

自動車税

(申請書が提出された月の翌月から月割をもって計算した額)

5

4月1日(午前0時)後に減免要件に該当することとなったとき

自動車税事務所・県税事務所

減免要件に該当した年度の2月末日まで

4.の納期限後申請に同じ

  1. 自動車税の減免申請は毎年ごとに必要ですが、既に減免を受けている自動車を引き続き同じ目的で使用される場合は年度当初に照会する「現況報告書」(往復はがき)の報告により継続して減免を受けることができます。
  2. すでに減免を受けている自動車を乗り換えられる場合には、新たな車の減免申請時に前の減免車が抹消(廃車)登録または移転(名義変更)登録が済んでいる証明(車検証等)が必要です。この場合、前の減免車が移転登録によって名義変更されているときは、前の減免車について新たな車の登録の翌月分から自動車税の課税を復活します。(「一人一台減免の原則」)
  3. 自動車取得税がかかるか否かは、事前に自動車税事務所へお問合せください。
  4. 4.の納期限後の申請書及び5.の申請書の提出期限は、当該年度の2月末日までです。3月は受理できません。3月1日以後の申請は、翌年度4月1日から4.による申請となります。

申請に必要な書類など

  1. 身体障がい者手帳または戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
  2. 運転免許証(表裏の写しでもよい)
  3. 自動車検査証(写しでもよい)
  4. 印鑑(認印でよい)
  5. 納税通知書(新規登録の場合は不要)
  6. 減免申請書(自動車税事務所または県税事務所)

本人以外の人が運転されている場合には上記の他に次の書類が必要です。

  1. 生計同一証明書または常時介護証明書
  2. 自動車の使用目的を証明する書類

但し A 生計同一証明書の場合は週1回以上または月4回以上通学、生業、通所、通院のために使用している場合

B 常時介護証明書の場合は週3回以上通学、生業、通所、通院のために使用している場合

「生計同一証明書」「常時介護証明書」とは

障がい者手帳とAまたはBの証明書(コピー可)を、社会・障がい福祉課へ持参してください。

社会・障がい福祉課にて証明書を発行します。

軽自動車税の減免申請の手続き

  1. 申請の時期は、4月中旬から納期限の7日前(通常5月24日)の間です。(詳細は税務課へお問い合わせください)
    ただし、18歳以上の身体障がい者の場合は4月1日(午前0時)前に自動車の名義が身体障がい者本人に変更されている場合に限ります。
  2. 軽自動車については、毎年減免申請の手続きが必要です。
    自動車税の減免を受けている場合は、軽自動車税の減免は受けられません。

申請に必要な書類など

  1. 身体障がい者手帳または戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
  2. 運転免許証(表裏の写しでもよい)
  3. 自動車検査証または登録証
  4. 印鑑(認印でよい)
  5. 減免申請書(市役所 税務課)
  6. 税金の決定通知書及び納付書

その他

構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等の減免

  • 対象となる主な軽自動車等
    車椅子の昇降装置、固定装置、浴槽を装着する等特別の仕様により製造された軽自動車等、または、一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられたもの
  • 申請に必要なもの
    前記、1.~6.と写真等、構造のわかるもの

自動車税・自動車取得税の問合せ先

自動車税事務所 守山市木浜町2298番地2

電話番号 077-585-7288 ファックス 077-585-7299

滋賀県南部県税事務所 草津市草津三丁目14番75号

電話番号 077-567-5406 ファックス 077-566-0439

軽自動車税の問合せ先

栗東市役所税務課 電話番号 077-551-0106 ファックス 077-551-2010

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
Eメール

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