軽度・中等度難聴児を対象に補聴器購入費等を助成
身体障害者手帳の対象とならない聴力レベルの児童が装用する補聴器の購入および修理費の一部を助成します。
対象者
次の1.から3.の要件をすべて満たす18歳未満の児童
- 保護者が滋賀県内に居住している児童
- 原則として両耳の聴力レベルが、30デシベル以上70デシベル未満で、障害者総合支援法の補装具費支給対象とならない児童
- 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると滋賀医科大学医学部附属病院もしくは滋賀県立小児保健医療センターの医師が判断する児童
注意:保護者の所得によって、助成対象外となる場合もあります。
補助対象経費
補聴器の購入費、修理費(修理費については、18歳到達年度末まで、助成の対象となります。)
補助額
原則として、基準額の3分の2
注意:基準額は補聴器の種類によって異なります。
詳しい内容や手続き方法などについては以下の窓口までお問い合わせください。
その他
購入前に申請が必要です。(先に購入したものは対象になりません。)
必ず事前にご相談ください。
申請書(軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成)(Wordファイル:43.5KB)
意見書(軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成)(PDFファイル:173.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
Eメール
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年05月18日